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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中に一項を加える改正規定、中及びの改正規定並びに中の改正規定(を削り、をとし、を一号ずつ繰り上げる部分に限る。において「を削る改正規定」という。)並びに及び、並びにの規定、中の改正規定、中の改正規定、、及びの規定、中の改正規定、のうち、中の改正規定の改正規定及び中の改正規定を削る改正規定並びに及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

略

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に七条を加える改正規定、、、、ただし書、、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、、及びの改正規定並びにに三項を加える改正規定並びにの規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の規定、中の表、、、、、、、、、、の項の改正規定(「」の下に「、及び」を加える部分に限る。)、及びの規定並びにのうち中の改正規定の改正規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第四十条(罰則に関する経過措置)

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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