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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第九号の第四条による改正後の消費税法のことです。ただし、特定役務の提供の定義を加える部分など、この附則が除く一部の改正規定による改正は含みません。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十三年法務省令第四十三号の第一条によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号による改正後の老人保健法第二十五条第一項に定める七十五歳以上の加入者等に、その附則第九条で一定の期間七十五歳以上とみなされる加入者を含めた呼び名で、その附則第十四条から第十七条までで使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の第十五条による改正後の所得税法施行令のことです。