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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和六十年法律第三十四号)が施行される日のことです。

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平成二十六年財務省令第五十三号によって改正される前の所得税法施行規則のことです。

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平成十七年法律第七十七号の第三条によって改正された後の介護保険法のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の第二条によって改正された後の法人税法のことです。

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平成二十七年法律第九号の第四条による改正後の消費税法のことです。ただし、特定役務の提供の定義を加える部分など、この附則が除く一部の改正規定による改正は含みません。

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平成二十四年法律第六十九号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。

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昭和二十二年法律第二十八号の法人税法を全部改正した後の法人税法、つまりこの法律のことです。

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この法律(昭和五十六年法律第五十九号)による改正後の銀行法のことです。

銀行法第一項

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令和六年法律第四号附則第一条第二号に掲げる改正規定が施行される日で、令和七年一月一日のことです。

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この附則が属する改正法(平成二十一年法律第七十九号)が施行される日のことです。

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昭和五十五年法律第百四号の第一条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。

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平成二十三年法務省令第四十三号の第一条によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

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平成二十七年十月一日のことです。平成二十七年法律第九号の第四条による消費税法の改正の主な部分が、この日以後の取引などに適用されます。

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平成六年法律第五十七号の第一条によって改正された後の雇用保険法のことです。

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平成十七年法律第百六号の第一条によって改正された後の銀行法のことです。

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平成二十八年法律第六十号の第一条によって改正された後の特定商取引に関する法律のことです。

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平成二十五年法律第五号の附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法のことです。

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平成十四年法律第百二号による改正後の老人保健法第二十五条第一項に定める七十五歳以上の加入者等に、その附則第九条で一定の期間七十五歳以上とみなされる加入者を含めた呼び名で、その附則第十四条から第十七条までで使われます。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の第十五条による改正後の所得税法施行令のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十八年法律第六十号)が施行される日のことです。