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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十一年法務省令第四十九号のうち、その附則第一条ただし書で平成二十二年一月一日から施行するとされた規定のことです。別表第二の家族滞在の項や、就労資格証明書、難民認定申請書などの様式の改正規定がこれに当たります。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成二十一年法務省令第四十九号のうち平成二十二年一月一日から施行された規定によって、改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。
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平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国などの事務についての処分について、その処分をした行政庁のことです。
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平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国などの事務についての処分について、その処分をした行政庁のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国などの事務についての処分について、その処分をした行政庁のことです。