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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成元年法律第七十九号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一または別表第二の在留資格のことです。改正前の在留資格で在留していた人は、附則の表で対応するこの在留資格(外交、留学、永住者など)で在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成元年法律第七十九号による改正前の出入国管理及び難民認定法の第四条第一項の各号に当たる者としての在留資格のことです。これで在留していた人は、附則の表で対応する改正後の在留資格(外交、留学、永住者など)で在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は日本年金機構をまとめた呼び方です。日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第七十三条で使われる言葉です。