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平成元年法律第七十九号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一または別表第二の在留資格のことです。改正前の在留資格で在留していた人は、附則の表で対応するこの在留資格(外交、留学、永住者など)で在留するものとみなされます。

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平成元年法律第七十九号による改正前の出入国管理及び難民認定法の第四条第一項の各号に当たる者としての在留資格のことです。これで在留していた人は、附則の表で対応する改正後の在留資格(外交、留学、永住者など)で在留するものとみなされます。

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厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は日本年金機構をまとめた呼び方です。日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第七十三条で使われる言葉です。

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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)を短く呼ぶ名前です。平成二十五年法律第六十三号の附則第五条第二項の表で使われます。

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厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は日本年金機構をまとめた呼び方です。日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第七十三条で使われる言葉です。

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厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は日本年金機構をまとめた呼び方です。日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第七十三条で使われる言葉です。

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令和七年度分の固定資産税で地価下落による価格の修正(附則第十七条の二第一項)を受けた土地などが、令和八年度分では修正を受けないこととなる場合に、令和八年度分の課税標準として登録される価格です。原則として令和七年度分の課税標準の基礎となった価格です。

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平成二十七年法律第二号の附則第一条第九号の二に掲げる規定(平成三十年四月一日施行)によって改正された後の地方税法のことです。

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平成三十年法律第七号の附則第二十八条第一項により、施行日前に長期割賦販売等に当たる資産の販売等をした法人の一定の事業年度の所得の計算について、なお効力を持つとされる改正前の法人税法の規定のことです。

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厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は日本年金機構をまとめた呼び方です。日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第七十三条で使われる言葉です。

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厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は日本年金機構をまとめた呼び方です。日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第七十三条で使われる言葉です。

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地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)による改正前の地域再生法で、平成二十年法律第三十六号の附則第二条によってなお効力を持つとされているもののことです。

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平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の普通自動車仮免許のことです。改正後の道路交通法の普通自動車仮免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第八号)。

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平成二十七年法律第四十号によって改正される前の道路交通法の中型自動車仮免許のことです。改正後の道路交通法の中型自動車仮免許とみなされます(その法律の附則第二条第一項第七号)。

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令和五年法律第七十九号の第十二条による銀行法の改正のうち、その附則第一条第四号に掲げる改正規定による改正を加えた後の銀行法のことです。

銀行法第一項

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厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は日本年金機構をまとめた呼び方です。日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第七十三条で使われる言葉です。

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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和七年法律第三十九号の附則で使われます。

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令和六年法律第四十七号の第八条によって改正された後の国民健康保険法のことで、附則第四十七条第四項第三号の中で使われます。

健康保険法三

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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を短く呼ぶ名前です。令和七年法律第三十九号の附則で使われます。

刑法二

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大正十五年四月一日以前に生まれた人、又は昭和六十年法律第三十四号の施行日の前日に、旧厚生年金保険法や旧船員保険法による老齢年金、共済組合の退職年金・減額退職年金(受給権者が五十五歳に達しているものに限る)の受給権を持っていた人のことです(昭和六十年法律第三十四号附則第六十三条第一項)。