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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和三年法律第六十六号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

その附則が置かれている改正法によって改正された後の、それぞれの法律をまとめて呼ぶ言葉です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第八十三号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は公布後五年を目途に、その施行の状況などを考えてこれらの規定を検討し、必要があると認めるときはその結果に基づいて措置を講じます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七十一号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第六十六号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和七年法律第四十一号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は、その施行後五年をめどに、これらの法律の施行の状況などを踏まえ、必要があれば規定を検討し、その結果に基づいて必要な措置をとることになっています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第五十八号によって改正された後の、それぞれの法律をまとめて呼ぶ言葉です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第五十八号によって改正された後の、それぞれの法律をまとめて呼ぶ言葉です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第八十三号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。政府は公布後五年を目途に、その施行の状況などを考えてこれらの規定を検討し、必要があると認めるときはその結果に基づいて措置を講じます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十二年法律第十八号の第九条で改正された後の、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の附則第百九条で改正される前の、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)を、別表の中でその法律番号で呼ぶものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を、別表の中でその法律番号で呼ぶものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)を、別表の中でその法律番号で呼ぶものです。

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所

わかりやすく言うと

道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。

この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの

わかりやすく言うと

会社法の規定により会社が行う割当てで生じる、その会社を債務者とする金銭の債権で、募集のときに定めた利率、償還の方法と期限などに従って返済されるもののことです(第六百七十六条)。

国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正

わかりやすく言うと

納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査結果と異なるとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査に基づいて税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるものです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のもの

わかりやすく言うと

道路運送車両法第二条第二項の自動車のうち、道路運送車両法第三条の普通自動車と、三輪以上の小型自動車のことです。

適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のもの

わかりやすく言うと

適用事業に雇われている労働者のうち、第六条で法律の適用を除かれる人以外の人です。除かれるのは、一週間の所定労働時間が二十時間未満の人、同じ事業主に続けて三十一日以上雇われる見込みがない人など(それぞれ例外あり)です。