4 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第十六条の規定(資金決済に関する法律目次の改正規定(「第五十一条」を「第五十一条の二」に改める部分に限る。)、同法第三章第二節中第五十一条の次に一条を加える改正規定及び同法第九十一条に一項を加える改正規定を除く。) 資金決済に関する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
第十六条の規定(資金決済に関する法律目次の改正規定(「第五十一条」を「第五十一条の二」に改める部分に限る。)、同法第三章第二節中第五十一条の次に一条を加える改正規定及び同法第九十一条に一項を加える改正規定に限る。) 前号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第十九条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十条(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第二十一条(検討)
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。