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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
民法その他の法律に基づく損害賠償のことです。附則第六十四条第一項では、労働者やその遺族が事業主から受けられる損害賠償のうち、障害補償年金や遺族補償年金などの年金給付で埋め合わされる損害を埋め合わせる部分に絞って使われています。
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平成七年法律第百三十七号の附則で使われる言葉で、自動車損害賠償責任共済の再共済の契約によって負う再共済責任を、さらに共済にかけることです。
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昭和六十二年法律第四十一号の附則で使われる言葉で、雇用促進事業団が改正前の雇用促進事業団法に基づいてそれまで行うこととされていた業務のうち、日本障害者雇用促進協会に行わせる職業センターの設置運営業務に相当するもののことです。
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平成二十一年法律第七十九号のうち、第一条の規定の大部分などが施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日とされています(平成二十一年法律第七十九号の附則第一条第三号)。
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けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号)のことで、昭和三十五年法律第二十九号の附則によって廃止されました。
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昭和四十八年四月一日以後に最初に開始する事業年度のことです。昭和四十八年法律第十六号の附則で、価格変動準備金の積立限度額の計算の経過措置に使います。