附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
第二条(けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法の廃止)
けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号。以下「旧特別保護法」という。)は、廃止する。
第三条(給付に関する経過措置)
この法律の施行前に生じた改正前の労働者災害補償保険法第十二条第二項に規定する事由に係る災害補償については、なお従前の例による。
第四条
旧特別保護法又はけい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百四十三号。以下「旧臨時措置法」という。)の規定による療養給付、傷病手当その他の給付であつて、この法律の施行の日の前日までの間に係るものについては、なお従前の例による。
第五条
前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については、改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、遺族給付及び葬祭給付は行なわないものとし、その者に支給すべき傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)又は第一種障害給付の年額は、それぞれ、新法の規定による年額から平均賃金の四十日分を減じた額とする。
第六条(負担金に関する経過措置)
第七条(旧臨時措置法の認定に関する経過措置)
この法律の施行前に、旧特別保護法第十一条第一項の規定による療養給付を受け、かつ、同項に規定する期間が経過した者は、この法律の施行後も、なお従前の例により、旧臨時措置法第一条第一項の規定による都道府県労働基準局長の認定を受けることができる。ただし、昭和三十五年九月三十日までに認定の申請をした場合に限る。
旧臨時措置法第一条第一項(前項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による都道府県労働基準局長の認定に関する処分に対する不服の申立てについては、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(この法律の施行後に当該通知を受けた場合は、その日)から六十日以内に申立てをした場合に限る。
訴願法(明治二十三年法律第百五号)第八条第三項の規定は、前項の不服の申立てについて準用する。
第八条(従前の行為等に対する罰則の適用)
第十五条(第一種障害補償費等の額に関する暫定措置)
新法の規定による第一種障害補償費、傷病給付又は第一種障害給付を受ける労働者が、同時に、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)若しくは厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害年金の支給を受けることができる場合又は農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の規定による職務による障害年金を受けることができる場合(同法第四十三条の規定により、当該年金の一部の支給を停止される場合を除く。)には、その者に支給すべき新法の規定によるこれらの保険給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。以下この条において同じ。)の年額は、当分の間、新法の規定にかかわらず、新法の規定による当該保険給付の年額(附則第五条第二項の規定の適用を受ける者については、同項の規定による年額。以下次項において同じ。)から当該障害年金又は当該職務による障害年金の額の百分の五十七・五に相当する額を減じた額とする。
新法の規定による第一種障害補償費、傷病給付又は第一種障害給付を受ける労働者が、同時に、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による公務による障害年金又は業務による障害年金を受けることができる場合(同法第九十一条(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定により、これらの年金の一部の支給を停止される場合を除く。)には、その者に支給すべきこれらの保険給付の年額は、当分の間、新法の規定にかかわらず、新法の規定による当該保険給付の年額から当該公務による障害年金又は業務による障害年金の額の百分の七十に相当する額を減じた額とする。
第十六条
新法の規定による第一種障害補償費又は傷病給付若しくは第一種障害給付を受ける労働者については、政府は、当分の間、命令で定めるところにより、労働省において作成する毎月勤労統計における全産業の労働者一人当りの平均給与額(以下この項において「平均給与額」という。)が当該負傷し、又は疾病にかかつた日の属する年における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該保険給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)の額を改訂して支給する。改訂後の第一種障害補償費又は傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)若しくは第一種障害給付の額の改訂についてもこれに準ずる。
第十七条(国庫負担等の検討)
新法第三十四条の二及び前二条に規定する事項については、社会保障に関する制度全般の調整の機会において検討するものとし、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。