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用語

地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等(公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。以下この項において同じ。)の適切な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例

わかりやすく言うと

地方公共団体又は地方独立行政法人が保有する歴史公文書等(歴史資料として重要な公文書その他の文書)の適切な保存と利用について定める、その地方公共団体の条例のことです。

…この条において「平成十八年証券取引法改正法」という。)第三条の規定による改正前の証券取引法第二条第二項第三号に掲げる権利及び同項第五号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に類する契約に基づくものに限る。)であって、平成十八年証…

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者

わかりやすく言うと

業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用しない個人、または代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第一項)。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に基づき、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです。

改正前私学共済法第二十七条第三項の規定により共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下この項及び附則第八十五条第二項において同じ。)で定める改正前私学共済法第二十七条第三項に規定する割合

改正後確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者

わかりやすく言うと

個人型年金で、掛金を出し、かつ、自分の個人別管理資産の運用を指図する人のことです(確定拠出年金法第二条第十項)。

国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は第一号被保険者であった者

わかりやすく言うと

日本国内に住む二十歳以上六十歳未満の人で、第二号被保険者・第三号被保険者のどちらでもない人(一部の人は除かれます)と、以前そうだった人を合わせた呼び名です。

同条の規定による改正前の地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為

揮発油税法第十条第一項第六号に掲げる揮発油税額

わかりやすく言うと

揮発油の製造者が製造場ごとに毎月提出する揮発油税の申告書に記載する、その月に製造場から移出した揮発油の課税標準数量に対する揮発油税額です(揮発油税法第十条第一項第六号)。

揮発油税法第十条第一項第七号に掲げる揮発油税額

わかりやすく言うと

揮発油の製造者が毎月の揮発油税の申告書に記載する事項のうち、揮発油税法第十七条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合に、その適用を受けようとする揮発油税額(移出に係る揮発油税額のうち既に確定したものを含みます)のことです。

旧資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者

わかりやすく言うと

令和元年法律第二十八号による改正前の資金決済に関する法律第二条第八項の仮想通貨交換業者、つまり仮想通貨交換業を行うために第六十三条の二の内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合

わかりやすく言うと

租税特別措置法第九十四条第一項で定める、平均貸付割合に年一パーセントを加えた割合のことです。当分の間、この割合が年七・二パーセントに満たない年は、延滞金の年十四・五パーセントの割合が、この割合に年七・三パーセントを加えた割合になります。

この法律による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第八項の規定による利用が行われている住基カード

同条第二項に規定する特定受託業務従事者

わかりやすく言うと

特定受託事業者に当たる、従業員を使用しない個人と、代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人の代表者のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第二項)。

新国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロ及び第七十四条の三第一項第一号ロに掲げる者

同条第二項に規定する特定受託業務従事者

わかりやすく言うと

特定受託事業者に当たる、従業員を使用しない個人と、代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人の代表者のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第二項)。

改正令附則第四条第四項に規定する金融機関の営業所等

わかりやすく言うと

平成十四年法律第十五号附則第三十六条第三項の金融機関の営業所等で、障害者等未確認預貯金等、つまり六十五歳以上の人が平成十八年一月一日前に預け入れなどをし同日に改正前の所得税法第十条の要件を満たした預貯金など(普通預金などを除く)のうち、障害者等と確かめる書類を示していないものがある営業所などです。

新証券取引法第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘

新協金法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会

わかりやすく言うと

中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業(会員の預金や定期積金の受入れ)を行う協同組合連合会のことです(協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項)。

第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額

わかりやすく言うと

在宅就業障害者特例報奨金の額を計算するもとになる額です。障害者雇用調整金の単位調整額(基準雇用率による数を超えて対象障害者を雇う場合に一人一月当たり通常かかる追加の特別費用の平均額を基準に、政令で定める金額)以下の額で、厚生労働省令で定めます。