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用語
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者
わかりやすく言うと
業務委託を受ける事業者のうち、従業員を使用しない個人、または代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第一項)。
旧資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者
わかりやすく言うと
令和元年法律第二十八号による改正前の資金決済に関する法律第二条第八項の仮想通貨交換業者、つまり仮想通貨交換業を行うために第六十三条の二の内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。
同条第二項に規定する特定受託業務従事者
わかりやすく言うと
特定受託事業者に当たる、従業員を使用しない個人と、代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人の代表者のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第二項)。
同条第二項に規定する特定受託業務従事者
わかりやすく言うと
特定受託事業者に当たる、従業員を使用しない個人と、代表者のほかに役員がおらず従業員も使用しない法人の代表者のことです(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第二条第二項)。
第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額
わかりやすく言うと
在宅就業障害者特例報奨金の額を計算するもとになる額です。障害者雇用調整金の単位調整額(基準雇用率による数を超えて対象障害者を雇う場合に一人一月当たり通常かかる追加の特別費用の平均額を基準に、政令で定める金額)以下の額で、厚生労働省令で定めます。