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同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下この項及び第三項第一号において「改革工程」という。)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する…

わかりやすく言うと

令和五年十二月二十二日に閣議で決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)のうち、医療・介護制度等の改革で、加速化プランの実施が完了する二千二十八年度までに実施を検討するとされた取組について、検討した結果に基づいて行う取組のことです。

同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下この項及び第三項第一号において「改革工程」という。)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する…

わかりやすく言うと

令和五年十二月二十二日に閣議で決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)のうち、医療・介護制度等の改革で、加速化プランの実施が完了する二千二十八年度までに実施を検討するとされた取組について、検討した結果に基づいて行う取組のことです。

新租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額

高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項の都道府県医療費適正化計画、つまり都道府県が医療費適正化基本方針に沿って、六年ごとに六年を一期として定める、その都道府県で医療費適正化を進めるための計画のことです。

同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下この項及び第三項第一号において「改革工程」という。)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する…

わかりやすく言うと

令和五年十二月二十二日に閣議で決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)のうち、医療・介護制度等の改革で、加速化プランの実施が完了する二千二十八年度までに実施を検討するとされた取組について、検討した結果に基づいて行う取組のことです。

第二号施行日前認定に係る移行計画(平成十八年改正法附則第十条の三第一項に規定する移行計画をいう。次条第三項において同じ。)

わかりやすく言うと

第二号施行日前認定医療法人が、平成二十九年十月一日より前に平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けた、新医療法人への移行計画のことです。

附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金型納付計画

わかりやすく言うと

一定の清算未了特定基金の設立事業所の事業主が、責任準備金相当額(減額責任準備金相当額を徴収するとされた場合はその額)のうち自分が納めるべき額について作る納付の計画のことです(附則第三十条第一項)。

同条第四項に規定する適格請求書発行事業者登録簿

わかりやすく言うと

適格請求書発行事業者の登録をするときに、税務署長が氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載する帳簿のことです。登載された事項は速やかに公表されます。

同法附則第十七条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者

わかりやすく言うと

特定適用事業所以外の適用事業所(国・地方公共団体のものを除く)に使われる人で、一週間の所定労働時間か一か月の所定労働日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者のうち、厚生年金保険法第十二条各号のどれにも当たらない人です(附則第十六条の対象者を除く)。

それぞれ新租税特別措置法第二条第二項第十一号、第十四号、第十七号又は第十八号に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立

同法第百十九条第三項第一号に規定する有償著作物等特定侵害録音録画

わかりやすく言うと

私的使用の目的で、録音・録画された著作物や実演等で有償で適法に公衆に提供・提示されているものの著作権を侵害する自動公衆送信、又は著作隣接権を侵害する送信可能化に係る自動公衆送信を受信して行う、デジタル方式の録音又は録画のことです。国内なら侵害となる国外のものも含みます。

同条第二項に規定する旧国民年金法による年金たる給付

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正される前の国民年金法による年金の給付のことです。昭和六十年法律第三十四号の附則第三十一条第一項によりなお効力があるとされたその改正前の規定によって支給される年金も含みます(昭和六十年法律第三十四号附則第十一条第二項)。

附則第三条第一項第二号(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和五十八年分の所得税の基礎となった課税総所得金額のことです。平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得はなかったものとして計算します。昭和五十九年分の予定納税基準額の計算に使う率を、この額と扶養親族などの数に応じて附則の別表で求めます。

附則第七条第一項第二号に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和六十三年分の所得税の基礎となった課税総所得金額のことです。平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得はなかったものとして計算します。昭和六十四年分の予定納税基準額の計算に使う率を、この額と扶養親族などの数に応じて附則の別表で求めます。

同条第一項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者

わかりやすく言うと

免税購入対象者(一定の非居住者)に、輸出のため所定の方法で購入される物品を免税で譲渡できる販売場として、税務署長の許可を受けた輸出物品販売場を経営する事業者のことです。

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この項及び第七十二条の十三第五項において「地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人

わかりやすく言うと

平成三十年法律第三号の附則第一条第三号の規定が施行される日の前日に、改正前の地方税法による恒久的施設(旧恒久的施設)を持っていた外国法人で、改正後の地方税法第七十二条第五号の恒久的施設にあたるものは持っていなかったもののことです。

同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十三号による改正後の第八条の四第一項前段で、上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税をかける対象とされた金額のことです。平成二十一年から平成二十五年までに支払を受けるべきものについては、この金額の百分の七が所得税の額とされました。