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用語

同項に規定する電磁的記録

わかりやすく言うと

電子的方式、磁気的方式など人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです(所得税法第十条第二項)。

法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、親となる内国法人を納税義務者としてまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配される関係にある他の内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の七、第四条の二)。

区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分

わかりやすく言うと

一つの団地内にある附属施設である建物(独立して住居などに使える建物の部分を含みます)で、規約によって団地共用部分とされたもののことです(建物の区分所有等に関する法律第六十七条第一項)。

法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託

わかりやすく言うと

法人税法第二条第二十九号の二に掲げる信託のことで、受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、投資信託、特定目的信託などです。集団投資信託、退職年金等信託と公益信託等は除かれます。

…情報の送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十六条第二項第二号において「役務提供停止措置」という。)を含む。)

わかりやすく言うと

特定電気通信(不特定の人に受信されることを目的とする電気通信の送信で、公衆に直接受信されることを目的とするものを除いたもの)による情報の送信を防ぐ措置のことです。権利を侵害したとされる情報の送信を防ぐ措置や、その情報の送信を防ぐとともに、その発信者への特定電気通信役務の提供を止める措置も含みます。

同条第一項に規定する外国関係法人

わかりやすく言うと

特殊関係株主等と、その者が発行済株式等の百分の八十以上を間接に持つ関係にある特殊関係内国法人との間に、株式等の保有を通じて介在する外国法人として政令で定めるもののことです(第六十六条の九の二第一項)。

第二号に掲げる行為

わかりやすく言うと

暗号資産交換業者以外の者が、暗号資産交換業者の委託を受けて、その暗号資産交換業者のために暗号資産の売買や他の暗号資産との交換の媒介を行うことです(第二条第十八項第二号)。

同条第四項に規定する有価証券等仲介業務

わかりやすく言うと

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律が定める業務で、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者や金融商品仲介業者以外の者が、有価証券の売買の媒介、募集や売出しの取扱いなどを行うものです。顧客に高度に専門的な説明が必要な政令で定めるものは除きます。

適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資…

わかりやすく言うと

適格合併や、完全支配関係がある法人の間の取引の損益の規定が適用される合併、適格分割、適格現物出資、適格現物分配のうち、共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに当たらないもののことです。

…じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含…

わかりやすく言うと

金融商品取引業者や登録金融機関が清算機関の業務方法書に従い、顧客の委託で顧客の計算により行う有価証券の売買やデリバティブ取引などで、債務を清算機関に負わせることを条件とし、顧客が業者を代理して成立させるか、相手方などを顧客があらかじめ特定するものです。

商標法第二条第一項に規定する商標

わかりやすく言うと

人の知覚で認識できる文字、図形、記号、立体的形状、色彩、これらの結合、音その他政令で定めるもの(標章)のうち、業として商品を生産・証明・譲渡する者がその商品に使うもの、又は業として役務を提供・証明する者がその役務に使うもののことです(商標法第二条第一項)。

同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当

わかりやすく言うと

国税通則法第五十七条第一項による充当、つまり、還付金を受ける人に納めるべき国税があるとき、還付する代わりに、その還付金をその国税に当てることです。

…年金勘定の積立金(以下この章において「特別会計積立金」という。)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。次条第三項において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当…

わかりやすく言うと

年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(特別会計積立金)と、厚生労働大臣以外の実施機関の積立金のうち厚生年金保険事業に係る部分として政令で定める部分(実施機関積立金)を合わせたもののことです。

特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権

わかりやすく言うと

担保権の消滅について定める節でいう担保権は、特別の先取特権、質権、抵当権、又は商法若しくは会社法の規定による留置権のことです。破産管財人が破産財団の財産を任意に売却してこれらを消滅させる手続(第百八十六条)で使われます。

…より国税の課税標準の計算の基礎となる期間(課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当…

わかりやすく言うと

国税の課税標準を計算する基礎となる期間のことです。課税資産の譲渡等に係る消費税では消費税法が定める課税期間を指し、原則として個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度です。

第百七条第二項第二号ロに規定する社債の種類

わかりやすく言うと

社債の利率、償還や利息支払の方法と期限、社債券を発行するかどうかなど、第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項その他法務省令で定める、社債の内容を特定する事項のことです(第六百八十一条第一号)。

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人

わかりやすく言うと

税務代理の権限を証する書面を税務官公署に提出している税理士や税理士法人、又は国税局長に通知して税理士業務を行う弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人のことです(税理士法第三十条、第四十八条の十六、第五十一条)。

第一項又は前項の決定

わかりやすく言うと

容疑者を収容しないで監理措置に付する決定と、収容されている容疑者を放免して監理措置に付する決定のことです(第四十四条の二第一項、第六項)。

同項に規定する指定訪問看護

わかりやすく言うと

指定訪問看護事業者の指定に係る事業所が行う訪問看護のことです(健康保険法第八十八条第一項)。訪問看護とは、病気やけがで居宅で療養を続ける人(主治の医師が厚生労働省令の基準に合うと認めた人)に、看護師などが居宅で行う療養上の世話や必要な診療の補助で、保険医療機関などによるものは除きます。

原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するもの

わかりやすく言うと

原動機付自転車のうち、車体の大きさと構造が自転車道でほかの車両の通行を妨げるおそれがなく、運転に高い技能を必要としない車として、内閣府令で定める基準に当たるもののことです。