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用語
法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人
わかりやすく言うと
令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、親となる内国法人を納税義務者としてまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配される関係にある他の内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の七、第四条の二)。
…情報の送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十六条第二項第二号において「役務提供停止措置」という。)を含む。)
わかりやすく言うと
特定電気通信(不特定の人に受信されることを目的とする電気通信の送信で、公衆に直接受信されることを目的とするものを除いたもの)による情報の送信を防ぐ措置のことです。権利を侵害したとされる情報の送信を防ぐ措置や、その情報の送信を防ぐとともに、その発信者への特定電気通信役務の提供を止める措置も含みます。
第二号に掲げる行為
わかりやすく言うと
暗号資産交換業者以外の者が、暗号資産交換業者の委託を受けて、その暗号資産交換業者のために暗号資産の売買や他の暗号資産との交換の媒介を行うことです(第二条第十八項第二号)。
第一項又は前項の決定
わかりやすく言うと
容疑者を収容しないで監理措置に付する決定と、収容されている容疑者を放免して監理措置に付する決定のことです(第四十四条の二第一項、第六項)。