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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法を短く呼ぶ名前です。昭和六十年法律第三十四号の附則で使われています。

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平成二十七年法律第二号のうち、平成二十八年四月一日に施行された改正規定(附則第一条第六号)による改正の前の地方税法のことです。

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農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車についての、自動車損害賠償責任保険の契約のことです(昭和四十一年法律第九十号の附則の言葉)。

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自動車損害賠償責任共済、その再共済または再再共済の事業を行う、農業協同組合と農業協同組合連合会のことです(平成七年法律第百三十七号の附則の言葉)。

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この法律(労働者災害補償保険法)による保険給付のうち、年金として支給されるもののことで、昭和六十一年法律第五十九号の附則の中で使われます。

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平成十八年の、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律のことです。平成二十九年法律第五十七号の第四条が、その附則第十条の三第五項などを改正しています。

医療法一

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この法律の施行の際に改正前の銀行法第二条の主務大臣の免許を受けていたことなどにより、附則第二条で改正後の銀行法第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる銀行のことです。

銀行法第一項

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所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号)の第一条による改正後の所得税法施行令で、その政令の附則第二条第四項により読み替えられたもののことです。

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道路交通取締法施行令(昭和二十八年政令第二百六十一号)のことです。この道路交通法の附則第二条により廃止されました。

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道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)のことです。この道路交通法の附則第二条により廃止されました。

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この附則が属する改正法(令和五年法律第五十一号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成二十七年法律第六十五号)が施行される日のことです。

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施行日以後に解散した存続厚生年金基金の申出に従って、独立行政法人勤労者退職金共済機構が、退職金共済契約の被共済者である解散基金加入員に分配すべき残余財産のうち、その人の持分として算定した額の範囲内で交付を受けた額のことです(附則第三十六条第一項)。

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この附則が属する改正法(平成二十七年法律第三十一号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(平成二十三年法律第三十一号)が施行される日のことです。

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この附則が属する改正法(昭和五十六年法律第六十四号)が施行される日のことです。

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法人が資産を取得し、又は製作・建設することをまとめていう言葉です。この項と次項では、施行日前に取得等をした改正前の第四十二条の九第一項の工業用機械等について使われます(平成十四年法律第十五号の附則)。

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総務省が作成する、年平均の全国消費者物価指数のことです。平成十六年の改正法の附則で、この指数が下がったときに、改正前の規定で年金額を計算する際に掛ける率を改定する基準として使われます。

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附則第四条の居住用財産の譲渡損失の特例で、買換資産を取得すべき期間のことで、特定譲渡の日の属する年の前年一月一日から、特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの期間です。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)の附則第一条第五号ハに掲げる規定で改正される前の租税特別措置法のことです。