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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車についての、自動車損害賠償責任保険の契約のことです(昭和四十一年法律第九十号の附則の言葉)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
自動車損害賠償責任共済、その再共済または再再共済の事業を行う、農業協同組合と農業協同組合連合会のことです(平成七年法律第百三十七号の附則の言葉)。
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わかりやすく言うと
この法律(労働者災害補償保険法)による保険給付のうち、年金として支給されるもののことで、昭和六十一年法律第五十九号の附則の中で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十三年法律第三十一号)が施行される日のことです。