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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成元年法律第七十九号による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。改正前の第四条第一項の在留資格で在留していた人は、附則の表に従い、改正後の別表第一または別表第二の在留資格で在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十九年法律第三十号の第七条によって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。この呼び名は、その法律の附則第五十三条の二から第五十三条の四までで使われます。