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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律を、平成二十四年法律第六十二号の附則で短く呼ぶ名前です。

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平成十年法律第百七号の施行の際、改正前の証券取引法第二十八条の免許を受けていたため、その附則第十二条第一項により施行日に改正後の証券取引法第二十八条の登録を受けたとみなされる者のことです。

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令和元年法律第十六号の第二条による改正後の住民基本台帳法を、その附則第三条と第四条の中で短く呼ぶ名前です。

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令和七年度に新たに固定資産税が課されることになった土地のことです(附則第十七条の二第一項の表)。

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平成十八年法律第六十五号附則第九十九条により改正後のこの法律第八十条第一項の免許を受けたとみなされる者で、その施行の際、改正前の証券取引法第百十条第一項の届出をして旧有価証券(改正前の証券取引法上の有価証券)を上場していたもののことです。

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平成十七年法律第二十一号の附則第五十五条第三項の使用貸借による権利の設定をした受贈者(改正前の第七十条の四の贈与税の納税猶予を受けている人)から、引き続き農地等を使わせてもらっている、農地法第二条第三項の農地所有適格法人のうち政令で定めるものです。

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平成二十七年の改正法(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項によりなお従前の例によるとされる場合の、同じ改正法の第二条による改正前の法人税法のことです。

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平成元年法律第七十九号による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。改正前の第四条第一項の在留資格で在留していた人は、附則の表に従い、改正後の別表第一または別表第二の在留資格で在留するものとみなされます。

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この附則が属する改正法(平成二十五年法律第百四号)が施行される日のことです。

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平成十九年法律第三十号の第七条によって改正された後の、労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことです。この呼び名は、その法律の附則第五十三条の二から第五十三条の四までで使われます。

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平成二十四年法律第六十九号の附則第一条第三号に定める日、つまり令和元年十月一日のことです。

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令和六年度から令和八年度までの各年度の賦課期日に、課税標準となるべき額を価格の三分の一とする附則第十九条の三の固定資産税の特例を受ける市街化区域農地のことです。

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森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)の附則第八条によって廃止される前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)のことです。

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附則第九条の四第三項又は第五項で準用する第四十四条第一項の加給年金額のことで、坑内員・船員の老齢厚生年金を受ける人が生計を維持していた一定の配偶者や子がいるときに加算される額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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存続連合会(平成二十五年法律第六十三号の附則第三十七条によりなお存続する企業年金連合会)が、解散基金加入員に、その法律の附則第六十一条第三項でなお効力を持つとされた改正前の第百六十一条第二項により支給する老齢年金給付のことです。

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この附則が属する改正法(令和七年法律第三十三号)が施行される日のことです。

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昭和五十年四月一日のことで、昭和五十年法律第十五号の附則で使う呼び名です。昭和五十年法律第十五号はこの日から施行されました(附則第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則が属する改正法(令和五年法律第三十三号)が施行される日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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附則第十七条の二第一項の表の第三号、第五号または第六号の、令和八年度の価格を類似土地の価格に比準して求める土地のうち、その類似土地が令和七年度適用土地(令和七年度分の固定資産税で地価下落による価格修正の特例を受けた土地)であるものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和五年法律第七十九号の第一条のうち、その附則第一条第三号に掲げる改正規定(四半期報告書に関する第二十四条の四の七などを削る改正など)によって改正される前の金融商品取引法のことです。