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附 則

この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

の規定に該当する者が、その者又はに規定する扶養義務者の昭和四十九年十二月三十一日以前に相続又は遺贈によりによる改正前の相続税法(以下次項までにおいて「旧法」と総称する。)又はの規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が又はの規定による控除を受けることができる金額は、の規定にかかわらず、当該相続税についての規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上又はの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際にの規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に若しくは又は若しくはの規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。

前項の規定は、の規定に該当するに規定する障害者が、その者又はそのにおいて準用するに規定する扶養義務者の昭和四十九年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について又はにおいて準用するの規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「又はの規定による」とあるのは「又はにおいて準用するの規定による」と、「の規定を」とあるのは「の規定を」と、「若しくは」とあるのは「若しくはにおいて準用する」と読み替えるものとする。

の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後にされるに規定する特別障害者扶養信託契約に基づくの信託について適用する。

及びの規定は、施行日以後に延納を許可する相続税について適用し、施行日前に延納を許可した相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちにに規定する不動産等の価額が占める割合が十分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の二分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額をの規定に準じて変更することができる。

の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

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