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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第五条から第七条まで(性別を理由とする差別の禁止など)と、第九条第一項から第三項まで(婚姻、妊娠、出産などを理由とする不利益な扱いの禁止など)に定める事項について、事業主が適切に対処するために厚生労働大臣が定める指針のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第百六十一条の二第三項で使う呼び名で、人が業として行う行為に関して結ぶ、売買、貸借、雇用その他の契約のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
職務の内容と、職務に必要な能力や経験など、職務を行ううえで必要な事項のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
粉じんを吸い込むことによって肺に生じた、線維が増える変化を主とする病気のことです(じん肺法第二条第一項第一号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
技能実習を行わせる実習実施者と、実習監理を行う監理団体(いずれも、以前そうであった者を含みます)の役員や職員のことです。この項の中だけで使う呼び名です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
処分等の取消しの訴えなどで、裁判所が秘匿する裁判をすることができる、撮影対象者等(記録に姿態が写された人やその法定代理人)の住所、居所その他その人がふだんいる場所のことです(第三十五条第一項)。