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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年法律第三十一号の第六条のうち、附則第一条第一号に掲げる改正規定によって改正される前の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。
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令和五年法律第三十一号の第六条のうち、附則第一条第一号に掲げる改正規定によって改正された後の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。
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平成二十六年法律第八十三号の第十五条による改正前の国民健康保険法附則第十六条が、高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項の延滞金(督促をした納付金などについて納付期日の翌日から計算するもの)の規定を準用して定めていた延滞金のことです。
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平成二十七年法律第六十五号の第一条による改正後の個人情報の保護に関する法律のことです。その第一条は、平成二十八年一月一日から施行すると定められています。
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雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)を、別表の中でその法律番号で呼ぶものです。
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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を、別表の中でその法律番号で呼ぶものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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令和七年法律第六十三号の第一条のうち、令和八年四月一日に施行される改正規定によって改正された後の、この法律のことです。