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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第六条のうち、附則第一条第七号に掲げる改正規定(平成三十年四月一日施行)による改正後の介護保険法のことです。

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平成二十九年法律第五十二号の第五条によって改正される前の健康保険法のことです。

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令和五年法律第三十一号の第八条(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る)による改正前の医療法のことです。

医療法第一項

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平成二十七年法律第三十一号の第三条によって改正される前の国民健康保険法のことです。

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平成二十七年法律第三十一号の第十条による改正後の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

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平成二十七年法律第三十一号の第九条によって改正される前の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

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令和五年法律第三十一号の第六条のうち、附則第一条第一号に掲げる改正規定によって改正される前の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

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令和五年法律第三十一号の第六条のうち、附則第一条第一号に掲げる改正規定によって改正された後の、高齢者の医療の確保に関する法律のことです。

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民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の第二条のうち、令和三年法律第二十四号の附則第一条第三号に掲げる改正規定による改正後の不動産登記法のことです。

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平成二十六年法律第八十三号の第十五条による改正前の国民健康保険法附則第十六条が、高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項の延滞金(督促をした納付金などについて納付期日の翌日から計算するもの)の規定を準用して定めていた延滞金のことです。

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平成二十六年法律第八十三号の第十五条による改正前の国民健康保険法附則第十六条が、高齢者の医療の確保に関する法律第四十五条第一項の延滞金(督促をした納付金などについて納付期日の翌日から計算するもの)の規定を準用して定めていた延滞金のことです。

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平成十二年法律第十八号の第九条で改正された後の、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)のことです。

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昭和六十年法律第三十四号の附則第百九条で改正される前の、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)のことです。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第二条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第七号に掲げる改正規定(公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行)による改正後の国民年金法のことです。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第二条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第五号に掲げる改正規定(平成二十七年七月一日から施行)による改正後の国民年金法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十七年法律第六十五号の第一条による改正後の個人情報の保護に関する法律のことです。その第一条は、平成二十八年一月一日から施行すると定められています。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)を、別表の中でその法律番号で呼ぶものです。

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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を、別表の中でその法律番号で呼ぶものです。

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令和七年法律第六十三号の第一条のうち、令和八年四月一日に施行される改正規定によって改正された後の、この法律のことです。

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対象第三号被保険者期間(第三号被保険者としての保険料納付済期間。政令で定める期間を除きます)の一部の期間です。この号は、その間の配偶者の被保険者期間が、直前の厚生年金保険の被保険者期間に続く別の厚生年金保険の被保険者期間となったため、保険料納付済期間でないと記録が訂正された場合を扱います。

国民年金法二