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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
外国人が日本に上陸するための基準を定めた省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の表のうち、興行の在留資格に当たる活動について満たすべき基準を定めた項のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受け、まだ在留カードを受け取っていない中長期在留者のうち、平成二十三年法務省令第四十三号第十一条第二項により、交付予定の在留カードの番号も旅券に記載された人のことです。