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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十八年法律第十号の第三条によって改正される前の相続税法のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の第三条による改正後の相続税法のことです。

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新医療法人への移行計画について、平成十八年法律第八十四号の附則第十条の三第一項により厚生労働大臣の認定を受けた経過措置医療法人のことです。

医療法第一項

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平成二十六年法律第十号の第八条によって改正された後の国税徴収法のことです。

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信託法(平成十八年法律第百八号)が施行された日のことです。平成十九年財務省令第十二号の一部の規定は、この日から施行されました。

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個人が昭和六十三年三月三十一日に持っている、昭和六十二年法律第九十六号の第九条による改正前の租税特別措置法第四条の二第一項の財産形成貯蓄で、その日にその条の要件を満たすもののことです。

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特定健康保険組合の組合員である被保険者だった人で、平成十八年法律第八十三号の第十三条による改正前の国民健康保険法の退職被保険者に当たるはずの人のうち、組合の規約で定める人が、申し出てなるその組合の被保険者のことです。任意継続被保険者である人はなれません。

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昭和六十三年法律第四号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」による改正後の租税特別措置法のことです。

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道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)のことです。

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平成十八年法律第四十号の第二条による改正後の道路運送車両法のことです。

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外国人が日本に上陸するための基準を定めた省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の表のうち、興行の在留資格に当たる活動について満たすべき基準を定めた項のことです。

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平成二十八年法律第十五号の第五条による消費税法の改正のうち、第十二条の四(高額特定資産の仕入れ等をした場合の特例)を加える部分など、この附則に挙げられた部分による改正後の消費税法のことです。

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平成十一年法律第百三十二号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」による改正後の租税特別措置法のことです。

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平成七年法律第七十四号による改正後の道路交通法の普通自動二輪車免許のことです。改正前の自動二輪車免許のうち、運転できる自動二輪車が普通自動二輪車に相当するものに限定されていたものなどはこれとみなされ、それ以外は大型自動二輪車免許とみなされます。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けていたため、その附則第五十四条第一項により改正後のこの法律第三十三条の二の登録を受けたとみなされる銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関のことです。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。

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平成二十一年法律第十三号の附則第六十四条第六項の場合に、特定受贈者に特定同族株式等(平成二十年十二月三十一日以前の贈与で取得されたもの)を贈与した人のことです。

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旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受け、まだ在留カードを受け取っていない中長期在留者のうち、平成二十三年法務省令第四十三号第十一条第二項により、交付予定の在留カードの番号も旅券に記載された人のことです。

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令和三年法律第五十二号の第二条によって改正された後の著作権法のことです。

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平成五年法律第四十三号の施行の際に、改正前の道路交通法の規定で指定を受けていたため、改正後の道路交通法の規定で指定を受けた指定自動車教習所とみなされる自動車教習所のことです。