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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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ある銀行の主要株主基準値以上の議決権の保有者になろうとする者などが前もって受ける内閣総理大臣の認可(第五十二条の九第一項)と、その項に掲げる取引や行為以外の事由でその保有者になった者が、猶予期限日の後も保有者であり続けるために受ける認可(第五十二条の九第二項ただし書)のことです。

銀行法第二項

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に定める施設で、障害者に施設入所支援を行い、あわせてそれ以外の施設障害福祉サービスも行う施設です。のぞみの園と主務省令で定める施設は除かれます。

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自動車等の運転に必要な技能と知識に関する指導について高度の能力を持つ人として、国家公安委員会規則で定める人です。初心運転者講習を行う指定講習機関では、この指導を運転習熟指導員だけが行います(第百八条の五第二項)。

道路交通法二

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被害者の請求を受けて保険会社や組合が行う、損害賠償額の支払と、その損害賠償額の支払のための仮渡金の支払をまとめた呼び名です(第十六条第一項、第十七条第一項)。

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指定旅客船に乗っている外国人(乗員を除きます)に、三十日を超えない期間内に、その船が寄港する港で観光のために何度も上陸することを認める許可です(法第十四条の二第二項)。上陸するたびに、船が出港するまでに帰船することが条件です。

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事業主が別の特定退職金共済団体に移るときに、元の団体からその事業主の分として引き渡される、払い込まれた掛金から事務の経費を差し引いた残りの額(資産総額)に相当する額のことです(所得税法施行令第七十三条第一項第五号、第七号)。

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要介護認定、要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定をまとめて、この項で呼ぶ名前です。

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公務員については、第十七条第一項で第七条を読み替えて、市町村長に代わり、所属する各省各庁の長や都道府県・市町村の長など、またはその委任を受けた人が児童手当の受給資格と額を認定します。この認定のことです。

児童手当法一

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医療事故調査とその支援を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人を、厚生労働大臣が申請により医療事故調査・支援センターとして指定することです(第六条の十五第一項)。

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社会医療法人債の内容を特定する事項として、利率、償還の方法と期限、利息支払の方法と期限など、第五十四条の三第一項第四号から第九号の二までの事項と、その他厚生労働省令で定める事項のことです。

医療法一

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都道府県知事が、指定行政機関の長や指定地方行政機関の長などに対し、応急措置を実施するよう求める要請のことです(第七十条第三項)。

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国、地方公共団体、人格のない社団又は財団、その他政令で定めるもののことです(第四条第五項)。

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船員法上の船員として船舶所有者に使われる人が乗り組む船舶で、厚生年金保険の適用事業所とされるもののことです(厚生年金保険法第六条第一項第三号)。

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市町村長が都市再生特別措置法第八十八条第三項により行う勧告で、居住誘導区域の外で住宅などを建築しようとする人の届出(同条第一項)に対し、居住誘導区域内への住宅などの立地の誘導に支障があるとして、立地を適正にするために行うもののことです。

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基金拠出型医療法人の基金(平成十八年法律第八十四号の附則第十条の三第二項第一号ハに定めるもの)のことです。この項では、認定医療法人がその医療法人へ移行するとき、受贈者が持分の一部を放棄し、残りをこの基金として拠出する場合を扱います。

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都道府県知事が、高年齢退職者に臨時的・短期的な仕事などの機会を提供する法人を、区域ごとに一つに限りシルバー人材センターとして指定すること(第三十七条第一項)を指します。

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第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号に掲げる不正競争によって、故意又は過失により他人の営業上の利益を侵害した者のことです。侵害された側が損害賠償を請求する場面で使われる言葉です。

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募集株式と引換えに出された金銭以外の財産(現物出資財産)について、その価額が相当であると証明した弁護士、公認会計士、税理士などのことです(第二百七条第九項第四号)。

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自分が記録されている住民基本台帳のある市町村以外の市町村長に対して、自分又は同じ世帯の人の住民票の写し(一部の事項の記載を省略したもの)の交付を請求した人のことです(住民基本台帳法第十二条の四第一項)。

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犯則事件の調査のため、徴税吏員から、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託された学識経験のある者のことです(第二十二条の十九第一項)。