3 条
第三章 費用
次に掲げる児童手当の支給に要する費用は、それぞれ当該各号に定める者が負担する。
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する事務の執行に要する費用(市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を除く。)を負担する。
政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の三歳未満児童手当に係る部分に充当させるため、その十五分の十三に相当する額を交付する。この場合において、政府が交付する交付金のうち、当該費用の十五分の四に相当する額は国庫が負担し、当該費用の五分の三に相当する額は子ども・子育て支援納付金を原資とする。
政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者及び被用者等でない者の三歳以上児童手当に係る部分に充当させるため、その九分の七に相当する額を交付する。この場合において、政府が交付する交付金のうち、当該費用の九分の四に相当する額は国庫が負担し、当該費用の三分の一に相当する額は子ども・子育て支援納付金を原資とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。