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附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)
わかりやすく言うと
平成二十四年法律第六十三号の附則第九十七条で改正される前の、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)のことです。
附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)
平成二十四年法律第六十三号の附則第百一条で改正される前の、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)のことです。
附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)
平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百二条で改正される前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)のことです。
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正された後の厚生年金保険法のことです。
附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法
平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百二条で改正された後の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)のことです。
新長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者
平成十七年法律第百六号の附則で使われる言葉で、長期信用銀行法の規定による許可を受けて長期信用銀行代理業を営む者のことです。
施行日の前日において沖振法等改正法附則第四条第一項に規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められている旧沖振法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区
令和四年四月一日の前日の時点で、令和四年法律第七号の附則第四条第一項にいう旧提出情報通信産業振興計画に定められていた、その第一条で改正される前の沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第三号の情報通信産業特別地区のことです。
第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法
平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第二条で改正される前の確定給付企業年金法のことです。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則の規定に基づく軽油引取税の税率の特例による当分の間の税率
軽油引取税について、地方税法の附則の規定による税率の特例で、当分の間適用される税率のことです。
附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格
宅地評価土地の取得に対する不動産取得税の課税標準を二分の一にする特例(附則第十一条の五第一項)を適用しないとした場合の、不動産取得税の課税標準となるべき価格のことです。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等
令和元年十月一日から令和五年十月一日の前日までに事業者が国内で行う課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除きます)のうち、酒類を除く飲食料品の譲渡(食事の提供など一定のものを除きます)と、週二回以上発行の一定の新聞の定期購読契約に基づく譲渡のことです(平成二十八年法律第十五号附則第三十四条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
この附則が属する改正省令(平成二十六年財務省令第五十三号)が施行される日のことです。
この附則が属する改正法(平成十八年法律第六十五号)が施行される日のことです。
この附則が属する改正法(昭和五十五年法律第九号)が施行される日のことです。
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の第三条(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限ります)による改正後の法人税法のことです。
この民事訴訟法(平成八年法律第百九号)そのもののことです。この法律が制定されたときの附則で使われる呼び名です。
この附則が属する改正法(平成二十四年法律第六十八号)が施行される日のことです。
この附則が属する改正法(平成二十九年法律第四十四号)が施行される日のことです。
平成十六年四月一日のことで、平成十六年法律第十七号の附則で使う呼び名です。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
用語と定義・やさしい解説