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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及びの規定並びに附則第十八条、及びの規定 公布の日

の規定及び附則第十五条から第十六条の三までの規定 令和元年十月一日

第二条(消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の消費税法(以下附則第十四条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下附則第十六条の二までにおいて「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第十六条の二までにおいて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条及び附則第十五条において同じ。)及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第十六条までにおいて同じ。)並びに施行日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下附則第十六条までにおいて同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下附則第十六条までにおいて同じ。)に係る消費税について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

第三条(小規模事業者に係る納税義務の免除等に関する経過措置)

事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下附則第十六条の二までにおいて同じ。)につき、同項第十四号に規定する基準期間若しくは同法第九条の二第四項に規定する特定期間又は同法第十九条に規定する課税期間中に新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る消費税法第九条第一項、第十一条第四項若しくは第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高、同法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高又は同法第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高の計算については、なお従前の例による。

第四条(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例に関する経過措置)

新消費税法第十二条の三の規定は、施行日以後に設立される同条第一項に規定する新規設立法人で、同項に規定する特定新規設立法人に該当することとなるものについて適用する。

第五条(旅客運賃等の税率等に関する経過措置)

事業者が、旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、の規定による改正前の消費税法(以下附則第十四条までにおいて「旧消費税法」という。)に規定する税率による。

事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(に規定する電気通信役務をいう。)で施行日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で施行日から平成二十六年四月三十日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月三十日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあっては、当該確定したもののうち、政令で定める部分)の当該確定した料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあっては、当該確定した料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等に係る消費税については、に規定する税率による。

事業者が、平成八年十月一日から平成二十五年十月一日(以下この項から第五項まで及び附則第七条第一項において「指定日」という。)の前日までの間に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)に係る消費税については、に規定する税率による。

事業者が、平成八年十月一日から指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けに係る消費税については、に規定する税率による。ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。

当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。

事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。

事業者が、平成八年十月一日から指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、施行日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供に係る消費税については、に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。

当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。

事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

第一項から第三項まで、第四項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新消費税法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、新消費税法第三十八条第一項中「百分の八」とあるのは「百分の五」と、「百八分の六・三」とあるのは「百五分の四」と、新消費税法第三十九条第一項中「百八分の六・三」とあるのは「百五分の四」とする。

事業者が、第一項から第三項まで、第四項本文又は第五項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新消費税法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百八分の六・三」とあるのは、「百五分の四」とする。

事業者が、第三項又は第四項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。

第六条(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、に規定する税率による。

前条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。