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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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犯則事件の調査のため、委員会職員が臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときに必要な、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状のことです(第二百十一条第一項、第三項)。

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厚生労働省令で定める区分ごとに都道府県労働局長が行う免許試験のことで(第七十五条第一項)、学科試験と実技試験の両方、又はそのどちらかによって行われます。

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宅地建物取引業者の事務所と、国土交通省令で定めるそれ以外の場所をまとめて呼ぶ言葉です。この条と第五十条第一項で使われます。

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不動産に関する所有権以外の権利の保存・設定・変更について登記を求める権利を守るため、処分禁止の仮処分を執行するときに、処分禁止の登記とともにされる仮処分による仮登記のことです(民事保全法第五十三条第二項)。

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指定した都道府県、市町村または特別区が基準に適合しなくなった、もしくは適合していなかったと認めるとき、または求めた報告をしなかったり虚偽の報告をしたりしたときに、総務大臣がその指定を取り消すことです(第五項)。

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第三十条第三項の政令で定めるデジタル方式の録音・録画の機器(特定機器)による録音又は録画に使われる記録媒体のうち、政令で定めるもののことで、私的録音録画補償金の対象となります。

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特定図書館等が、営利を目的としない事業として、登録した利用者の求めに応じその調査研究のために、図書館資料を用いて公表された著作物の一部分(政令で定めるものは全部)を公衆送信することです(第三十一条第二項。準用される場合を含みます)。

著作権法イ

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厚生労働大臣が医療費適正化計画のために調査・分析して公表する情報で、医療に要する費用の地域別・年齢別・疾病別の状況や、地域別の病床数の推移の状況など、厚生労働省令で定める事項に関するものです。

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財産形成住宅貯蓄と財産形成年金貯蓄の利子などの非課税のために勤労者が出す書類、つまり財産形成非課税住宅貯蓄申込書・申告書・限度額変更申告書と、年金貯蓄の同じ三つの書類(第四条の三の二第一項各号)のことです。

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特定技能一号の活動をしようとする外国人のために雇う側の機関が作る、職業生活・日常生活・社会生活の支援の計画のうち、日本人との交流の促進や、本人の責任によらず契約を解除されたときにほかの機関で働けるようにする支援を含むなど、第二条の五第六項と第七項の定めに合ったもののことです。

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介護医療院を開設しようとする者が受けなければならない、都道府県知事の許可のことです(第百七条第一項)。この条では、都道府県知事がこの許可を取り消したり効力を停止したりできる場合を定めています。

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外務大臣又は領事官が一般旅券の返納を命ずると決めたときに、第十九条第四項により、理由を付けた書面で一般旅券の名義人にその旨を知らせる通知のことです。

旅券法第一項

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政令で指定する人口二十万以上の市のことです(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項)。

介護保険法四

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市町村が介護予防・日常生活支援総合事業の実施を、第百十五条の四十七第一項又は第五項の規定により委託した場合に、その委託を受けた者のことです。

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世帯主と同じ世帯に属する、世帯主以外の人のことです。第二十四条の二第二項と第二十六条で使われます。

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行政不服審査法第九条第一項により審査庁が指名し、審査請求の審理手続を行わせる者です。地方公共団体の機関や地方独立行政法人の開示決定等などへの審査請求ではその指名の規定が適用されず、行政不服審査法第十一条第二項の審理員は審査庁と読み替えられます。

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この法律の第二十六条第一項による審査の申立てを受けた検察庁の長のことです。この申立てに行政不服審査法の規定を準用するとき、審査請求の審理を行う審理員に代えて、この検察庁の長が審査庁として審理を行うよう読み替えます(第三十一条第一項)。

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買受可能価額が手続費用などの見込額に比べて低いと通知(第六十三条第一項)された差押債権者が定める金額で、優先債権がなければ手続費用の見込額を超える額、あれば手続費用と優先債権の見込額の合計額以上の額です。一週間以内にこの額での買受けなどの申出と保証の提供をしないと、原則として手続が取り消されます。

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農用地(その賃借権を含みます)や農業用の機械・建物などの特定農業用機械等を取得し、又は製作・建設することです。取得からは贈与・交換・所有権移転外リース取引によるものなどが除かれ、特定農業用機械等は未使用のものの取得に限られます(第二十四条の三第一項)。

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第十八条の二第一項により、自分のカード代替電磁的記録(個人番号カードの記載事項や写真などを地方公共団体情報システム機構が電子署名した電磁的記録)の発行を申請する人のことです。