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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、令和二年法律第四十号の附則の中で使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年法律第六十三号の、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律の附則第十二条による改正前の出入国管理及び難民認定法の技能実習の在留資格で在留する者や在留していた者など(旧技能実習在留資格者等)が行う活動について、主務省令で定める計画のことです。こうした人の技能実習計画の認定で、第九条第四号の基準を当分の間読み替えるときに使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年度について第十二条第八項を当てはめるときに、育児休業給付費充当徴収保険料額の代わりに使う額です。令和六年法律第二十六号の第三条による改正前の第十二条第六項の一般保険料徴収額に、千分の四を雇用保険率で割った率(育児休業給付率)を掛けた額です。