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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、令和二年法律第四十号の附則の中で使われています。

健康保険法一

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所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の第十条によって廃止される前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、令和二年法律第四十号の附則の中で使われています。

法人税法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、令和二年法律第四十号の附則の中で使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和四年四月一日の前日の時点で、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の附則第三条第一項にいう旧提出観光地形成促進計画に定められていた、沖縄振興特別措置法第六条第二項第二号の観光地形成促進地域のことです。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、令和二年法律第四十号の附則の中で使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第六十三号の、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成三十年法律第七十一号の第七条で改正された後の、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律のことです。

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平成十年法律第百九号による改正前の健康保険法に規定されていた保険医療機関、保険薬局、特定承認保険医療機関と指定訪問看護事業者をまとめた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、令和七年法律第七十四号の附則の中で使われています。

国民年金法五

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令和四年四月一日の前日の時点で、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の附則第四条第一項にいう旧提出情報通信産業振興計画に定められていた、沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第二号の情報通信産業振興地域のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和四年法律第四号の施行日から、その日以後六か月を経過する日までの期間です。ただし、それまでに改正後の沖縄振興特別措置法第六条第四項による観光地形成促進計画の提出があった場合は、その提出の日の前日までです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十五年法律第四十五号による改正後の銀行法第十三条第一項が、同じ改正法で改正された後の協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項、長期信用銀行法第十七条、労働金庫法第九十四条第一項で準用される場合をまとめた呼び名です。

銀行法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この法律の附則第十二条による改正前の出入国管理及び難民認定法の技能実習の在留資格で在留する者や在留していた者など(旧技能実習在留資格者等)が行う活動について、主務省令で定める計画のことです。こうした人の技能実習計画の認定で、第九条第四号の基準を当分の間読み替えるときに使われます。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の第二条による改正後の法人税法を、平成三十年法律第七号の附則第二十一条第二項により読み替えて適用する場合のもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和五年度について第十二条第八項を当てはめるときに、育児休業給付費充当徴収保険料額の代わりに使う額です。令和六年法律第二十六号の第三条による改正前の第十二条第六項の一般保険料徴収額に、千分の四を雇用保険率で割った率(育児休業給付率)を掛けた額です。