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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。9語。法務省の英訳があるもの8語、本サイト訳1語。

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使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者

第二条第一項
26か所で使用

その使用する労働者に対して賃金を支払う者

第二条第二項
25か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十七条第一項
7か所で使用

同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し…

わかりやすく言うと

同じ使用者と結んだ二つ以上の有期労働契約の契約期間を足し合わせた期間のことで、まだ始まっていない契約は含みません。ただし、間に一定の長さ以上の空白期間があるときは、それより前の契約期間は算入しません(第十八条第二項)。

第十八条第一項
3か所で使用

第十二条及び前章の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。

わかりやすく言うと

船員法の適用を受ける船員のことです。船員法では、日本船舶または国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶に乗り組む船長、海員と予備船員をいい、総トン数五トン未満の船舶や、湖・川・港だけを航行する船舶などは除かれます(船員法第一条)。

第二十条第一項
2か所で使用

第二条の規定による改正後の労働契約法(以下「新労働契約法」という。)第十八条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用し…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第五十六号の第二条によって改正された後の労働契約法のことです。

附則第二項
2か所で使用

当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労…

わかりやすく言うと

同じ使用者と結んだ有期労働契約で、一つの契約期間が満了した日と次の契約期間の初日との間にあり、どちらの契約期間にも含まれない期間のことです。ただし、契約期間が連続していると認められる厚生労働省令の基準に当たる場合のその期間は除きます。

第十八条第二項
1か所で使用

中小事業主については、令和三年三月三十一日までの間、第七条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下この条において「短時間・有期雇用労働法」という。)第二条第一項、第三条…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七十一号の第七条で改正された後の、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律のことです。

附則第十一条第一項
1か所で使用

政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善…

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七十一号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。

附則第十二条第三項
1か所で使用