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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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特定組合等の組合員が組合の財産で行った上場会社等の特定有価証券等の売買等について提出された報告書のうち、買付け等の後六月以内の売付け等(又はその逆)によって組合の財産に生じた利益(第三項)に関する部分のことです。

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行政機関の長等が、保有している個人情報ファイルについて、ファイルの名称、利用目的、記録される項目と個人の範囲、収集方法、請求を受け付ける組織の名称と所在地などと、政令で定める事項を記載して作成し、公表しなければならない帳簿です。

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特定累積投資勘定に受け入れる、第一項第三号の上場株式等のうち累積投資上場株式等に当たるもののことです。継続適用届出書を出した人が出国してから帰国届出書を出すまでの間に取得した一定のものは除きます。

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特定機械等の設計審査又は製造時等検査を行う機関(登録設計審査等機関)として、厚生労働大臣から受ける登録のことです(第三十七条第三項)。設計審査等を行おうとする者の申請により、特定機械等の区分と厚生労働省令で定める地域の区分ごとに行われます。

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船員法第一条に定める船員のことで、日本船舶又は国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶に乗り組む船長、海員と予備船員をいいます。総トン数五トン未満の船舶など、同じ条の第二項に掲げる船舶は除かれます。

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着手した年(法人は着手した事業年度)のうちに目的物の引渡しがされない工事の請負で、長期大規模工事に当たらないもののことです(所得税法第六十六条第二項、法人税法第六十三条第二項)。

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被災者援護協力団体が受ける内閣総理大臣の登録のことです。被災者援護協力団体とは、避難所の運営、炊き出し、被災者からの相談への対応など、国や地方公共団体が行う被災者の援護に協力する業務を行う法人などの団体です(第三十三条の二第一項)。

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登録情報処理機関になるための国土交通大臣の登録のことで、情報処理業務を行おうとする者の申請によって行われます(第七条第四項)。

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警察署長が、提出を受けた物件の遺失者(落とし主など)やその所在がわからないときに、物件の種類・特徴と拾われた日時・場所を、警察署の掲示場に掲示して知らせることです。この事項を書いた書面を警察署に備え付け、自由に閲覧させる方法で代えることもできます。

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犯則事件の調査のため、徴税吏員が臨検、捜索、差押えや記録命令付差押えをするときに、地方裁判所または簡易裁判所の裁判官があらかじめ出す許可状のことです(第一項・第三項)。

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参加人が、審査請求の事件について自分の意見を書いて出す書面のことです(第三十条第二項)。第四十条の執行停止についての意見書と、第四十二条第一項の審理員意見書は、これとは別のものです。

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市町村長が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護など厚生労働省令で定める地域密着型サービスの見込量の確保と質の向上のため特に必要と認めるときに、定めた期間と区域の事業所を対象に公募で行う、指定地域密着型サービス事業者の指定のことです(第七十八条の十三第一項)。

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延納の許可を受けた人が、延納の条件を変更しても金銭で納めることが難しい事情が生じたときに、申請により、まだ納期限が来ていない延納税額のうち納付が難しい額として政令で定める額を限度として認められる物納のことです(第四十八条の二第一項)。

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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号により国土交通大臣が指定する株式会社で、告示された区域の関西国際空港の空港用地を保有し、管理するもののことです。

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第一項の特別勘定を設けている法人のことです。新事業開拓事業者と共同で特定事業活動を行う青色申告法人が、令和二年四月一日から令和十年三月三十一日までに特別新事業開拓事業者の特定株式を取得して持ち続けた場合に、取得価額の一定割合以下の金額を損金に算入するため決算で設ける勘定がこの特別勘定です。

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特定証券情報や発行者情報などの特定情報のうち、発行者が第二十七条の三十一第二項、第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二により公表したもののことです。

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銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に定めるもの)その他政令で定める金融機関をまとめた呼び名です。

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保険料などを指定の期限までに納めない納付義務者に対して国税滞納処分の例によって行う処分(第八十六条第五項)と、国税徴収法の例によって行う質問、検査、提示や提出の要求、物件の留置き、捜索(第八十九条)のことです。市町村に処分を請求することは含みません。

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国税徴収法の例によって行う質問、検査、提示や提出の要求、物件の留置き、捜索と、督促を受けても期限までに保険料などを納めない人に対して国税の滞納処分の例によって行う処分のことです(第百九条の四第一項第二十四号・第二十五号)。

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法人の道府県民税の申告に使う申告書のことで、中間申告、確定申告、公共法人等の均等割の申告、期限後申告、修正申告などのものです(第五十三条第一項・第二項・第三十一項・第三十三項から第三十五項まで)。