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電子決済等代行業者、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合…

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四十九号の附則で使われる言葉で、電子決済等代行業者と、農業協同組合法や水産業協同組合法の特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合、信用金庫、労働金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫それぞれについての電子決済等代行業者をまとめた呼び方です。

こども未来戦略に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策

わかりやすく言うと

令和五年十二月二十二日に閣議で決定されたこども未来戦略に、加速化プランで実施する具体的な施策として書かれた施策のことです。令和六年法律第四十七号の附則第四十七条第二項と第四十八条で使われます。

前条第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額

わかりやすく言うと

附則第十三条の四第三項の老齢厚生年金を受ける人で厚生年金基金に加入していた期間がある人が、被保険者である月に高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受けられるときの、附則第十三条の六第一項・第二項による支給停止基準額に調整額を加えた額です(附則第十三条の六第四項・第五項・第八項)。

同号に規定する分割等前三年内事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、適格分割や適格現物出資の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した、分割法人や現物出資法人の各事業年度のことです(改正後の第六十九条第九項第二号)。

第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第二条で改正された後の確定給付企業年金法のことです。

次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額

わかりやすく言うと

特定用途宅地等の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(第三百四十九条の三の二の特例を受けた土地はその率を乗じた額)のことです。前年度に附則第十八条(令和六年度分は令和六年改正前のもの)の適用を受けた土地は、その課税標準となるべき額をもとにします。

第二号施行日前認定に係る移行計画(平成十八年改正法附則第十条の三第一項に規定する移行計画をいう。次条第三項において同じ。)

わかりやすく言うと

第二号施行日前認定医療法人が、平成二十九年十月一日より前に平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定を受けた、新医療法人への移行計画のことです。

附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金型納付計画

わかりやすく言うと

一定の清算未了特定基金の設立事業所の事業主が、責任準備金相当額(減額責任準備金相当額を徴収するとされた場合はその額)のうち自分が納めるべき額について作る納付の計画のことです(附則第三十条第一項)。

同法附則第十七条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者

わかりやすく言うと

特定適用事業所以外の適用事業所(国・地方公共団体のものを除く)に使われる人で、一週間の所定労働時間か一か月の所定労働日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者のうち、厚生年金保険法第十二条各号のどれにも当たらない人です(附則第十六条の対象者を除く)。

同条第二項に規定する旧国民年金法による年金たる給付

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正される前の国民年金法による年金の給付のことです。昭和六十年法律第三十四号の附則第三十一条第一項によりなお効力があるとされたその改正前の規定によって支給される年金も含みます(昭和六十年法律第三十四号附則第十一条第二項)。

附則第三条第一項第二号(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和五十八年分の所得税の基礎となった課税総所得金額のことです。平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得はなかったものとして計算します。昭和五十九年分の予定納税基準額の計算に使う率を、この額と扶養親族などの数に応じて附則の別表で求めます。

附則第七条第一項第二号に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和六十三年分の所得税の基礎となった課税総所得金額のことです。平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得はなかったものとして計算します。昭和六十四年分の予定納税基準額の計算に使う率を、この額と扶養親族などの数に応じて附則の別表で求めます。

国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条第一項第一号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この項及び第七十二条の十三第五項において「地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人

わかりやすく言うと

平成三十年法律第三号の附則第一条第三号の規定が施行される日の前日に、改正前の地方税法による恒久的施設(旧恒久的施設)を持っていた外国法人で、改正後の地方税法第七十二条第五号の恒久的施設にあたるものは持っていなかったもののことです。

同条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号で改正される前の厚生年金保険法による年金たる保険給付のことで、昭和六十年法律第三十四号の附則第五十六条第一項のとおり、附則第六十三条第一項でなお効力があるとされた規定によるものと、附則第八十七条第二項で政府が支給するとされたものを含みます。

附則第十二条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額

わかりやすく言うと

全ての市町村の医療保険納付対象額と介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を、全ての医療保険者の第二号被保険者の見込数の総数で割り、全ての被用者保険等保険者の第二号被保険者の見込数の総数を掛けた額です(附則第十二条第七項)。ここでは令和元年度の額です。

附則第十三条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額

わかりやすく言うと

全ての市町村の医療保険納付対象額と介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を、全ての医療保険者の第二号被保険者の総数で割り、全ての被用者保険等保険者の第二号被保険者の総数を掛けた額です(附則第十三条第七項)。ここでは令和元年度の額です。

新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社

わかりやすく言うと

平成十七年法律第百六号の附則で使われる言葉で、長期信用銀行を子会社とする持株会社のうち、長期信用銀行法の規定による認可を受けて設立されたもの、または認可を受けているもののことです。

附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後のもの

わかりやすく言うと

昭和四十二年法律第二十四号による改正後の租税特別措置法のうち、第三十一条や第三十三条などの改正規定が、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日に施行された後のもののことです。