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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資法人の金銭の分配、基金利息と、投資信託(公社債投資信託などを除く)や特定受益証券発行信託の収益の分配のことです(所得税法第二十四条第一項)。非居住者や外国法人が受けるものは、所得税法第百六十一条第一項第九号のものに限ります。

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医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣が集めて整理した情報のことです。大臣は、その分析の結果をインターネットなどで国民に速やかに提供するための施策を行います。

医療法第三項

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譲渡証明書、完成検査終了証、保安基準適合証などに記載すべき事項の提供を受け、提供した者の本人確認など国土交通省令で定める事項を確認し、それらについての国土交通大臣の照会に回答する業務のことです。

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被保険者(第三号被保険者を除きます)が属している世帯の世帯主のことです。世帯主は、被保険者に代わって、資格の取得・喪失や種別の変更、氏名・住所の変更の届出(第十二条第一項)をすることができます。

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国税庁長官が、特定非常災害の状況と、その災害に関する国税通則法第十一条による申告期限の延長の状況を考えて、別に定める日のことです。被災事業者は、この日までに消費税法第九条第四項の届出書を出すことでこの条の扱いを受けられます。

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災害が起きるおそれがあり、市町村内の避難場所への立退きが難しいため、生命や身体を災害から守るには一定期間ほかの市町村の区域に滞在させる必要があると市町村長が認めた、避難のため立ち退いた居住者や滞在者などのことです(第六十一条の四第一項)。

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特定事業者が取引時確認(顧客等の本人特定事項などの確認)を行ったときに、すぐに作成しなければならない記録で、確認した事項や確認のためにとった措置など、主務省令で定める事項を記録したものです。

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審査請求の対象となった処分について、その効力、執行、または手続の続行の全部か一部を止めることなどの措置のことです(第二十五条第二項)。審査請求をしただけでは、処分の効力などは止まりません(第二十五条第一項)。

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配偶者からの更なる身体への暴力や、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げる脅迫により、被害者の生命や心身に重大な危害が及ぶおそれが大きいとき、裁判所が被害者の申立てで配偶者に出す命令です。一年間、被害者の身辺へのつきまといや、住居・勤務先などの付近のはいかいを禁じます(第十条第一項)。

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同じ被相続人から相続や遺贈(相続時精算課税の適用を受ける贈与を含みます)で財産を取得した人が、受けた利益の額を限度に互いに相続税を連帯して納める責任を負う場合の、納税義務者本人以外の責任を負う人のことです(第三十四条第一項)。

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国の普通財産である土地等のうち円滑な売払いのため隣接地と交換できるもの(国有財産特別措置法第九条第二項)で証明を受けたもの(特定普通財産)に隣接する個人の土地(特定普通財産の上の権利を含み、棚卸資産などを除きます)のことです。

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地方団体の長が第十五条の五第一項により行う、滞納処分による財産の換価の猶予のことです。滞納者に誠実な納付の意思があり、すぐに換価すると事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがあるときなどに、一年以内の期間で行われます。

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非課税口座で非課税の特例を受けるのをやめようとする居住者などが、その口座のある金融商品取引業者等の営業所の長に出す、非課税口座を廃止する旨など財務省令で定める事項を書いた届出書のことです。

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最低限度の生活に支障なく利用者が支払に充てられると見込まれる額を、包括支払可能見込額に代えて算定するため、その算定の方法と体制が経済産業省令の基準に合うとして、経済産業大臣の認定(第三十条の五の四第一項)を受けた包括信用購入あつせん業者のことです。

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差止請求をする権利のことです。差止請求とは、適格消費者団体が事業者などに対して行為の停止や予防などを求める請求です(第十二条の二第一項)。

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都道府県、市町村や国民健康保険組合が共同して設立する国民健康保険団体連合会のうち、都道府県の区域を区域とするもの(加入が区域内の総数の三分の二に達しないものを除きます)のことです(国民健康保険法第四十五条第五項)。

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特別支配株主が、他の株主に株式の売渡しを求めるのとあわせて、その会社の新株予約権者の全員に、持っている新株予約権の全部を自分に売り渡すよう求める請求のことです(第百七十九条第二項)。

会社法第三項

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確認等事務(未管理公表著作物等の裁定に係る申請の受付、要件の確認、使用料相当額の算出の事務)を行おうとする者が、その申請により文化庁長官から受ける登録のことです(第百四条の三十三第一項)。

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第百十六条の二第一項に掲げる入院・入所・入居の先となる、病院・診療所や児童福祉施設、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護保険法の特定施設・介護保険施設などのことです。児童福祉施設と老人ホームへの入所は、入所措置がとられた場合に限ります。

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厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に登録を受け(第五十四条の三第一項)、他人の求めに応じて機械等の特定自主検査を行う者のことです。