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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十三年法律第三十一号による改正後のこの法律の第二条第二項第四十一号の特定事業者のうち、顧客宛ての又は顧客からの電話を、顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十九年法律第三十号の施行後も従前の例により続けるとされた給付金を支給する事業です。改正前のこの法律の第十六条第一項に基づき改正前の労働者災害補償保険法の事業として、その施行日前に支給の理由となる措置の一部を講じた事業主や事業主の団体に支給するものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十六年法律第七十三号の施行前に受けた、改正前の出入国管理及び難民認定法の第三章第一節・第二節による上陸許可の証印や許可と、改正前の出入国管理及び難民認定法の第四章第一節による許可をまとめて指す言葉です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号の改正法が施行される前の、出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表にあった研修の在留資格のことです。