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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第八条の規定 公布の日

中の次に一条を加える改正規定、中南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関するをとし、の次に一条を加える改正規定、中日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関するをとし、の次に一条を加える改正規定、中の次に一条を加える改正規定及び中の改正規定 に掲げる規定の施行の日

第二条(処分等に関する経過措置)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分又は通知その他の行為とみなす。

この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

第三条(命令の効力に関する経過措置)

旧法令の規定により発せられたの内閣府令又はの省令は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当のの内閣府令、の防災庁令又はの省令としての効力を有するものとする。

第四条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五条(災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の災害対策基本法(以下この条において「旧災害対策基本法」という。)の規定により内閣府に置かれている中央防災会議(次項において「旧中央防災会議」という。)、の規定により内閣府に設置されている特定災害対策本部(次項において「旧特定災害対策本部」という。)、の規定により内閣府に設置されている非常災害対策本部(次項において「旧非常災害対策本部」という。)及びの規定により内閣府に設置されている緊急災害対策本部(次項において「旧緊急災害対策本部」という。)は、それぞれ、の規定による改正後の災害対策基本法(以下この条において「新災害対策基本法」という。)第十一条第一項の規定により防災庁に置かれる中央防災会議(次項において「新中央防災会議」という。)、新災害対策基本法第二十三条の三第一項の規定により防災庁に設置することができる特定災害対策本部(次項において「新特定災害対策本部」という。)、新災害対策基本法第二十四条第一項の規定により防災庁に設置することができる非常災害対策本部(次項において「新非常災害対策本部」という。)及び新災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定により防災庁に設置することができる緊急災害対策本部(次項において「新緊急災害対策本部」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

この法律の施行の際現に旧中央防災会議の委員(の規定により任命された委員に限る。)又は専門委員、旧特定災害対策本部の特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員、旧非常災害対策本部の非常災害対策本部員その他の職員及び旧緊急災害対策本部の緊急災害対策本部員(の規定により任命された緊急災害対策本部員に限る。)その他の職員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、新災害対策基本法第十二条第五項第二号又は第七項、第二十三条の四第五項、第二十五条第六項各号及び第七項並びに第二十八条の三第六項第四号及び第七項の規定により、新中央防災会議の委員又は専門委員、新特定災害対策本部の特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員、新非常災害対策本部の非常災害対策本部員その他の職員及び新緊急災害対策本部の緊急災害対策本部員その他の職員として任命されたものとみなす。

第八条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。