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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
権利を侵害したとされる特定電気通信に係る侵害関連通信(発信者がサービスを利用し、又は利用を終えるために行った識別符号などの送信のうち総務省令で定めるもの)に使われた設備で、電気通信役務を提供した者のことです。第五条第一項の特定電気通信役務提供者に当たる者は除きます。
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わかりやすく言うと
全ての特別確定負担調整基準超過保険者について、それぞれの特別負担調整対象額から負担調整対象額を差し引いた額を合計した総額です(第三十九条第三項第三号)。
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わかりやすく言うと
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)を、この法律の第五章の中で短く呼ぶ名前です。