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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和六十一年四月から、平成二十五年法律第六十三号の一部の規定が施行された日の属する月の前月までにある第三号被保険者としての保険料納付済期間(政令で除く期間を除きます)のうち、記録が第一号被保険者の期間に訂正され、訂正の時に保険料を徴収する権利が時効で消えていた期間のことです。

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障害者等が障害者等未確認預貯金等について障害者等であることの確認を受けるため、平成十八年一月一日前に金融機関の営業所等の長に出す、氏名、生年月日、住所や障害者等に該当する旨などを書いた申請書のことです(平成十四年政令第百三号附則第四条第四項)。

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平成二十五年の改正法(法律第六十三号)の附則第九十八条の政令で定める日の翌日から数えて三年を経過する日のことです。特定期間を持つ人が特定保険料を納められるのはこの日までです。

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昭和六十二年法律第九十六号で改正される前の租税特別措置法第四条第一項に定められていた公債のことです。その利子のうち、昭和六十三年四月一日より前に支払を受けるべきものと、同日を含む計算期間のうち同年三月三十一日までに対応する部分として政令で計算するものは、改正前の例によります。

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附則第九条の二で使う呼び名で、平成二十年度から対象年度(政令で定める年度)までの期間のことです。

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この附則の第二十五条による障害基礎年金、昭和六十年法律第三十四号による改正前の国民年金法や厚生年金保険法による障害年金など、障害を理由とする年金給付で政令で定めるもののことです。この条は、施行日(昭和六十一年四月一日)にこれを受ける権利があった人の特別一時金の請求について定めています。

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平成十八年法律第四十号の附則第一条第四号に掲げる規定が施行された日のことです。この規定には道路運送車両法を改正する第二条の規定(一部を除く)などが含まれ、公布の日から二年六月を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)のうち、附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日のことです。この日は、平成二十八年四月一日までの間で政令で定める日とされています。

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平成十八年七月から令和十七年六月までの間に、三十歳になる月の前月までの被保険者期間がある第一号被保険者やそうだった人が、所得が政令で定める額以下であることなどを理由に、その期間の保険料を納めなくてよいとしてもらうための申請です(附則第十九条第二項)。

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平成三十年法律第四十六号の第二条の規定が施行される日のことです。その日は、公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定められます(その附則第一条第三号)。

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平成十八年十二月三十一日までに結んだ長期損害保険契約等の損害保険料のことです。長期損害保険契約等とは、満期返戻金を支払う特約のある契約など(政令で定めるものを含みます)で保険期間か共済期間が十年以上のもののうち、平成十九年一月一日以後に変更しておらず、期間の始まりも同日より前のものです。

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平成十八年末までに結んだ長期損害保険契約等の損害保険料です。長期損害保険契約等とは、満期返戻金の特約のある契約など政令で定める契約で期間が十年以上の損害保険契約等のうち、平成十九年一月一日以後に変更しておらず、期間の始まりも同日より前のものです。

所得税法一

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令和二年財務省令第五十六号の附則で「改正令」と呼ばれている政令の第五条によって改正された後の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)のことです。

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平成十年法律第百七号の附則に出てくる、昭和四十四年八月一日に設立された財団法人寄託証券補償基金のことです。政令で定める日までの間、基金の発起人又は基金に対し、自らの一切の業務と資産・負債を基金が引き継ぐよう申し出ることができます。

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令和二年法律第八号の施行日前に農業競争力強化支援法の特定事業再編計画の認定を受けた青色申告法人(一部を除く)の、施行日以後に終わる事業年度(一部を除く)の欠損金額のうち、計画に基づく設備の撤去や廃棄で生じた損失として政令で定める金額までの部分です。

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平成二十六年法律第八十二号のうち、第八十八条や別表第二などを改める規定(附則第一条第二号)の施行の日のことです。公布の日から六月を超えない範囲内で政令が定める日とされています。

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新築から十年以上たった一定の住宅の居住部分で、平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までに行われた、高齢者や障害者など政令で定める者の居住の安全性と介助のしやすさを高める改修工事のうち、政令で定めるもののことです。

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新型コロナウイルス感染症などの影響で中止、延期または規模縮小となった、政令で定める文化芸術やスポーツの行事の入場料金、参加料金などの払戻しを請求する権利のことです(令和二年法律第二十五号第五条第一項)。

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平成二十年法律第七十四号の改正法の第一条によって改正された後の特定商取引に関する法律のことです。第一条は、公布の日から六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます(附則第一条第二号)。

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健康保険組合連合会の会員である健康保険組合のことです。連合会は、医療の給付、保健事業や納付金などに要する費用の財源の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより、組合に交付金を交付する事業を行います。