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  • 一

    附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

  • 一

    附則第十三条第一項、第二項及び第十一項並びに第十六条の規定 公布の日

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次条並びに附則第三条第一項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、第四条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 一

    第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 一

    第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。