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条文

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  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

  • 一

    附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この省令は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六条及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 一

    次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日