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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経過措置)

の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。

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