2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(経過措置)
第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。