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条文
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- 第一項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
- 二
第一条中地方税法第三十四条及び第三百十四条の二の改正規定、同法附則第四条に一項を加える改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十三条の四を削る改正規定、同法附則第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の三及び第三十五条の改正規定並びに同法附則第三十五条の五第二項を削る改正規定並びに次条第二項、附則第五条第二項、第十四条及び第十六条の規定 平成十一年四月一日
- 六
第一条中地方税法第五百八十六条第二項第二十号の四の次に一号を加える改正規定及び同法附則第三十二条の四を同法附則第三十二条の十一とし、同条の前に七条を加える改正規定(同法附則第三十二条の九第七項に係る部分に限る。) 都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号)の施行の日
- 一
第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実…健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日
- 第一項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
- 第一項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
- 第一項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 第一項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 第二項
附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
- 第四項
第二十八条、附則第九条の二(同条第一項ただし書を除く。)、第九条の二の三及び第九条の二の四の規定は、第一項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、附則第九条の二第一項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「附則第九条の三第一項に規定する要件に該当する」と、同条第三項中「第二十六条」とあるのは「附則第九条の三第一項」と読み替えるものとする。
- 第一項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 第一項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 第一項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
- 第一項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
- 第一項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。