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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十九年五月一日

略

中の改正規定及び附則第四十九条第八項の規定

略

中の改正規定(中「保険会社((定義)に規定する少額短期保険業者及び共済事業を行う者を含む。)」を「保険会社等」に改める部分を除く。)及び附則第四十九条第七項の規定 平成十九年十月一日

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

の規定(の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「資産の流動化に関する法律」の下に「()」を加える部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定を除く。)並びに附則第四十九条第一項から第三項まで、第五項及び第九項の規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定(中「資産の流動化に関する法律」の下に「()」を加える部分を除く。)

第四十九条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一章第三節の規定(に規定する受益者連続型信託に係る部分を除く。)は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、に規定する移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。

新相続税法第一章第三節の規定(に規定する受益者連続型信託に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に信託に関する権利(当該権利に係る利益及び当該信託に係る残余財産を含む。以下この項において同じ。)を取得する場合について適用し、信託法施行日前に信託に関する権利を取得した場合については、なお従前の例による。

前項の規定により信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)について及びの規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、中「受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「受益者等(受益者としての権利を現に有する者(その者が存しない場合にあつては、委託者)をいう。以下及びにおいて同じ。)」と、中「に規定する特定委託者」とあるのは「委託者」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十九年十月一日以後に各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前にの規定による改正前のに掲げる信託会社が信託を引き受けたことにより提出すべきに定める調書については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)に係る受託者又はに規定する受益者等について適用する。

第百五十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百五十八条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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