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  • 一

    第二条の規定並びに次条及び附則第四条の規定 公布の日

  • 一

    次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 二

    附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 一

    附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日

  • 一

    附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日

  • 一

    附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日

  • 一

    附則第二十八条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第七十五条第七項、第七十五条の二第四項及び第七十五条の三第五項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。