検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
条文
該当する条文は1,800件を超え、すべては表示できません。よく一致するものから順に表示しています。語句を加えると絞り込めます。
- 第二項
この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。
- 第二項
前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
- 第二項
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
- 四
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 一
通算法人が有する資産(棚卸資産、帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。)で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次号において「特定資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額
- 第三項
前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
- 第一項
この款に定めるもののほか、基金の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。