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  • 第二項

    この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 第二項

    前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 第二項

    第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。

  • 四

    政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

  • 三

    一団の宅地の造成に関する事業(次に掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(政令で定める場合に限る。)

  • イ

    当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。

  • 一

    通算法人が有する資産(棚卸資産、帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。)で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次号において「特定資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額

  • 第二項

    左の政令は、廃止する。 連合国最高司令官の許可を得て海外に渡航する者に対して発給する旅券に関する政令(昭和二十五年政令第十一号) 日本政府在外事務所の発給する旅券及びその取り扱う旅券事務に関する政令(昭和二十六年政令第二百八十五号)

  • 第一項

    この款に定めるもののほか、基金の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。