検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の改正規定、の次に二号を加える改正規定、の次に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、、、、及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の次に三条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、、及びの改正規定並びに次条第二項の規定は、の施行の日から施行する。

第二条(経過措置)

前条ただし書に規定する規定の施行の日前に開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が受任した改正前の社会保険労務士法(次項において「旧法」という。)に規定するあっせん代理であって、同日前に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第五条第一項の規定により申請されたあっせんに係るものについては、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

前条ただし書に規定する規定の施行の日前に社会保険労務士又は社会保険労務士法人がその業務を行った事件で、各号(を除く。)又は各号に該当するものは、それぞれ新法第二十二条第二項各号又は第二十五条の十七各号に該当する事件とみなす。

第三条(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第四条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、新法第二条第二項に規定する紛争解決手続代理業務に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。