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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の見出しを削る改正規定並びに及びの改正規定並びに、、及びの改正規定並びに附則第十条、及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

略

中及びイの改正規定並びにの改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の規定、中及びの改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定並びにに一項を加える改正規定並びにの改正規定、の規定並びに中の改正規定及びの改正規定(「令和元年度」を「令和三年度」に改める部分を除く。)並びに及びの規定 令和三年四月一日

第十条(準備行為)

の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十条の二第四項に規定する指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行前においても、同法第十条の二第五項の規定の例により行うことができる。

第三十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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