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条文

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  • 第一項

    健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  • 四

    組合会に関する事項

  • 五

    役員に関する事項

ほか7か所にも一致

  • 第三項

    前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

  • 第四項

    審査に関する事項は、法律でこれを定める。

  • 第一項

    債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

  • 第二項

    前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。

  • 第三項

    前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。

ほか2か所にも一致

  • 第二項

    次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

  • 一

    食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)

  • 二

    次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)

ほか7か所にも一致

  • 第一項

    使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

  • 第二項

    前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

  • 第三項

    前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。