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  • 三

    第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

  • 十

    教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容

  • 十三

    その他厚生労働省令で定める事項

  • 第一項

    地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。)の管理者は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働省令で定める者(第一号及び第二号において「継続的な医療を要する者」という。)に対するかかりつけ医機能の確保のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

  • ホ

    その他厚生労働省令で定める機能

  • 四

    その他厚生労働省令で定める事項

  • 九

    前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

  • 四

    前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの

  • 二

    その他法務省令で定める事項

  • 第一項

    事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。)であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(以下この条において「大量雇用変動」という。)については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 第一項

    法第五十五条の二十三第一項第三号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

  • 二

    その他厚生労働省令で定める事務

  • 第四項

    都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

  • 第一項

    事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間・有期雇用管理者を選任するように努めるものとする。

  • 第二項

    保険・共済除外標章の有効期間は、国土交通省令で定める。

  • 四

    前三号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるもの

  • 十一

    その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

  • 第四項

    改正法附則第十三条第一項第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  • 第五項

    改正法附則第十三条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  • 第四項

    監理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

  • 三

    前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。

  • 第五項

    主任審査官は、被監理者による出頭の確保その他監理措置条件の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる。この場合においては、監理人は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

  • 第二項

    特定納付方法(電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法に限る。)による国税(法定申告期限と同時に法定納期限が到来するもの(輸入品に係る申告消費税等を除く。)に限るものとし、源泉徴収等による国税を含む。)の納付の手続のうち財務省令で定めるものが法定納期限に行われた場合(その税額が財務省令で定める金額以下である場合に限る。)において、政令で定める日までにその納付がされたときは、その納付は法定納期限においてされたものとみなして、延納及び附帯税に関する規定を適用する。

  • 三

    民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

  • 六

    前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 第三項

    第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

  • 第十一項

    前各項に規定するもののほか、営業保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。