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条文

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  • 第一項

    協会は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。

  • 四

    役員に関する事項

  • 五

    運営委員会に関する事項

ほか8か所にも一致

  • 第二項

    前項の調停案が関係当事者の双方により受諾された後、その調停案の解釈又は履行について意見の不一致が生じたときは、関係当事者は、その調停案を提示した調停委員会にその解釈又は履行に関する見解を明らかにすることを申請しなければならない。

  • 第三項

    前項の調停委員会は、前項の申請のあつた日から十五日以内に、関係当事者に対して、申請のあつた事項について解釈又は履行に関する見解を示さなければならない。

  • 第四項

    前項の解釈又は履行に関する見解が示されるまでは、関係当事者は、当該調停案の解釈又は履行に関して争議行為をなすことができない。但し、前項の期間が経過したときは、この限りでない。