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条文

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  • 第一項

    委員会は、都道府県労働局長に対し、厚生労働省令で定めるところにより、あっせんの状況について報告しなければならない。

  • 三

    前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

  • 第一項

    この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  • 二

    その他法務省令で定める事項

  • 十二

    前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項

  • 第二項

    試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

  • 三

    前二号に掲げる者のほか、特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者として法務省令で定めるもの

  • 第四項

    監理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

  • 三

    前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。

  • 第五項

    主任審査官は、被監理者による出頭の確保その他監理措置条件等の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件等の遵守状況、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる。この場合においては、監理人は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

ほか1か所にも一致

  • 一

    始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの

  • 第二項

    前項の規定により事業主が同項第四号に掲げる措置を講じたときは、同号に規定する休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。

  • 第五項

    事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者が第一項の規定により当該事業主が講じた措置(以下この項及び第七項において「対象措置」という。)のいずれを選択するか判断するために適切なものとして厚生労働省令で定める期間内に、対象措置その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、対象措置に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

ほか1か所にも一致

  • 二

    前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 二

    前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 第一項

    特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 第一項

    保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に対し、各年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

  • 第二項

    後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に対し、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

  • 五

    その他国土交通省令で定める事項

  • 二

    厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

  • 三

    第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

  • 三

    前二号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業

  • 一

    配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合

  • 八

    前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項