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  • 第一項

    この法律の施行に関する細目は、厚生労働省令で、これを定める。

  • 三

    前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 二

    前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 五

    その他国土交通省令で定める事項

  • 第三項

    点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。

  • 一

    心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  • 二

    住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの

  • 第一項

    事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十四条第一項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。

  • 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十一条第五項、第三十二条第三項及び第三十三条第二項の規定に基づき、地方入国管理局組織規則(平成十三年法務省令第十三号)の全部を改正する省令を次のように定める。

  • 第一項

    事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

  • 第三項

    事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

  • 第四項

    事業者は、第一項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第二項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。

ほか1か所にも一致

  • イ

    労働者ごとに始業から二十四時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、第三十七条第四項に規定する時刻の間において労働させる回数を一箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。

  • ニ

    健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に健康診断(厚生労働省令で定める項目を含むものに限る。)を実施すること。

  • 十

    前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

ほか2か所にも一致

  • 第三項

    前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

  • 五

    前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 第三項

    大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。

  • 第五項

    国税不服審判所の組織及び運営に関し必要な事項は政令で、支部の名称及び位置は財務省令で定める。

  • 第一項

    登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。

  • 第五項

    道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

  • 第一項

    この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令又は主務省令で定める。

  • 第三項

    厚生労働大臣は、措置要請に係る措置を行う必要があるか否かを判断するに当たつては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者その他の厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。

  • 三

    前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める資料

  • 二

    前号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

  • 三

    前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

  • 第六項

    第一項の指定の手続その他次世代育成支援対策推進センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。