第七十五条の十三(特定自動運行の許可基準等)
Article 75-13Standards for Permission for Specified Automated Operation; Related Considerations
When the public safety commission intends to grant the permission under paragraph (1) of the preceding Article, it must do so after examining whether the specified automated operation plan stated in the written application submitted under paragraph (2) of that Article conforms to the following standards:
the motor vehicle for specified automated operation under the specified automated operation plan is capable of engaging in specified automated operation;
特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること。
specified automated operation carried out in accordance with the specified automated operation plan satisfies the conditions of use for the automated operation device of that motor vehicle for specified automated operation;
特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を満たすものであること。
the smooth and reliable implementation is anticipated of the measures that a specified automated operation provider or specified automated operation worker must implement under the provisions of this Act, the provisions of orders under this Act, and dispositions under the provisions of this Act, including the measures under Articles 75-19 through 75-22 and Article 75-23, paragraphs (1) through (3);
第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること。
it is found that specified automated operation carried out in accordance with the specified automated operation plan (including the case where that specified automated operation ends on a road) is not likely to seriously hinder other traffic;
specified automated operation carried out in accordance with the specified automated operation plan is for the purpose of transporting persons or goods, and that transport is found to contribute to improving the convenience or welfare of local residents.
When the public safety commission intends to grant the permission under paragraph (1) of the preceding Article, it must, for each of the matters set forth in the following items, hear the opinion of the person specified in the relevant item concerning that matter.
the matters set forth in items (i) and (ii) of the preceding paragraph: the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism or other relevant authority;
the matter set forth in item (v) of the preceding paragraph: the head of the municipality (including a special ward; the same applies in Article 106-4, paragraph (1)) whose area includes the route prescribed in Article 75-12, paragraph (2), item (ii), (b), (1).
免許情報記録の抹消等
免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。
特定自動運行の許可基準等
特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするものであつて、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであること。
特定自動運行を行う前の措置
特定自動運行実施者は、次項の規定により指定した特定自動運行主任者、第三項の規定により指定した現場措置業務実施者その他の特定自動運行のために使用する者(以下「特定自動運行業務従事者」という。)に対し、第七十五条の二十一…
特定自動運行主任者の義務
前条第一項第一号の規定により配置された特定自動運行主任者は、当該特定自動運行用自動車が特定自動運行を行つているときは、同号に規定する装置の作動状態を監視していなければならない。
特定自動運行が終了した場合の措置
特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車又は当該特定自動運行主任者に対し次の各号のいずれかの措置又は命令が行われているときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車を当該措置又は命令に従つて通行させるため必要な措置を講じなければならない。
特定自動運行において交通事故があつた場合の措置
特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。第三項及び第六項並びに第百十七条第三項において同じ。)において特定自動運行用自動車(第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときは、同号の規定により配置された特定自動運行主任者は…
特定自動運行において交通事故があつた場合の措置
前項に規定する交通事故の現場に到着した現場措置業務実施者は、当該交通事故の現場において、道路における危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
特定自動運行において交通事故があつた場合の措置
特定自動運行において特定自動運行用自動車(第七十五条の二十第一項第二号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときは、当該交通事故に係る特定自動運行用自動車に同号の規定により乗車させられた特定自動運行主任者その他の乗務員(第五項において「特定自動運行主任者等」という。)は、直ちに、負傷者を救護し…
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
定義第二条第一項第十三号の二・法令全体に適用
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置
わかりやすく言うと
道路運送車両法第四十一条第二項で定める装置で、センサーと電子計算機とプログラムを主な構成要素として自動車を自動的に運行させ、国土交通大臣が付ける条件で使う場合に、運転する人の認知・予測・判断・操作の能力の全部を代わりに果たすものです。作動状態の確認に必要な情報を記録する装置も備えています。
定義第二条第一項第十七号の二
道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件
わかりやすく言うと
自動で自動車を運行させる装置(自動運行装置)ごとに国土交通大臣が付ける、その装置を使用するときの条件のことです(道路運送車両法第四十一条第二項)。
定義第二条第一項第十七号の二・法令全体に適用
道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)
わかりやすく言うと
道路の状況などに応じて自動車の装置を操作する人がいない状態で、自動運行装置をその使用条件どおりに使って、道路で自動車を運行することです。装置は、整備不良や使用条件を外れたときに直ちに自動で安全に停止できるものに限ります。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
定義第五十一条の六第二項・この規定及び第五十一条の七及び第七十五条の十三第二項第一号の中だけ
国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会(道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。)
わかりやすく言うと
国土交通大臣、その権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長、又は道路運送車両法の規定により設立された軽自動車検査協会のことです。
略称規定第七十五条の十二第二項第二号
次に掲げる事項を記載した特定自動運行に関する計画(以下「特定自動運行計画」という。)
わかりやすく言うと
特定自動運行の許可の申請書に記載する計画で、使う自動車、経路、日と時間帯、運ぶ人や物、運行を管理する場所、実施者や従事者が講じる措置などを定めたものです。
略称規定第七十五条の十二第二項第二号イ
特定自動運行に使用する自動車(以下「特定自動運行用自動車」という。)の型式、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号、自動運行装置に係る使用条件その他の内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項
わかりやすく言うと
特定自動運行、つまり装置を操作する人がいない状態で自動運行装置を使って行う自動車の運行に使う自動車のことです。
定義第七十五条の十二第二項第二号ニ・この規定及び第七十五条の十三第一項第三号の中だけ
第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者
わかりやすく言うと
特定自動運行を行うことについて、その場所を管轄する公安委員会の許可を受けた人のことです(第七十五条の十二第一項)。
定義第七十五条の十二第二項第二号ニ・この規定及び第七十五条の十三第一項第三号の中だけ
第七十五条の十九第一項に規定する特定自動運行業務従事者
わかりやすく言うと
特定自動運行実施者が特定自動運行のために使う人のことで、特定自動運行主任者や現場措置業務実施者などが含まれます。
特別区
都の区のことです(地方自治法第二百八十一条第一項)。今ある特別区は、東京都の二十三区だけです。特別区は、市町村と同じく住民に身近な地方公共団体(基礎的な地方公共団体)で、都が特別区のある区域全体でまとめて行う仕事を除き、ふつうは市町村が行う仕事を行います(同法第二百八十一条の二第二項)。市の仕事について定めた法令の規定は、その仕事を特別区が行う場合には特別区にも当てはまります(同法第二百八十一条第二項・第二百八十三条第二項)。そのまま当てはめにくいときは、政令で特別の定めを置くことができます(同法第二百八十三条第三項)。
地方自治法第281条・第281条の2・第283条、Wikipedia「特別区」を参考にAIが作成。