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6 条

特定自動運行実施者による特定自動運行についてのこの法律の規定(第四章第二節を除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六条第二項運転者特定自動運行主任者(第七十五条の十九第二項に規定する特定自動運行主任者をいう。以下同じ。)
第六条第三項おいて、おいて、特定自動運行主任者又は
第三十三条第三項運転者は、故障その他の理由により踏切において特定自動運行主任者は、踏切において特定自動運行が終了した場合において、
運転することができなくなつた運転し、又は運転させることができない
非常信号を行う等踏切に故障その他の理由によりの規定による鉄道事業者又は軌道法の規定による軌道経営者への通報(特定自動運行主任者が第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車に乗車している場合にあつては、非常信号)を行う等踏切に
第六十三条の二第一項運転者特定自動運行実施者(第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。以下同じ。)
を運転させ、又は運転しての特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つて
第六十三条の二の二第一項運転者特定自動運行実施者
を運転させ、又は運転しての特定自動運行を行わせ、又は特定自動運行を行つて
第七十五条の三運転者特定自動運行主任者
第七十五条の十一第一項運転者は、故障その他の理由により特定自動運行主任者は、
当該自動車を運転することができなくなつた特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転し、又は運転させることができない
自動車が故障その他の理由により自動車が
第七十五条の十一第二項運転者は、故障その他の理由により特定自動運行主任者は、
運転することができなくなつた特定自動運行が終了した場合において、当該自動車を運転し、又は運転させることができない

公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定自動運行実施者に対し、その特定自動運行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所その他の特定自動運行実施者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

公安委員会は、この章の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

公安委員会は、特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、特定自動運行実施者に対し、特定自動運行に関し必要な措置をとるべきこと(措置をとるまでの間、特定自動運行を行わないことを含む。)を指示することができる。

公安委員会は、前項の規定による指示をしようとする場合において、当該指示に係る特定自動運行実施者による特定自動運行がに規定する自動車運送事業(に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。)又はに規定する第二種貨物利用運送事業として行われるものであるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。

公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。

特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関し、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。

特定自動運行計画が第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。

特定自動運行実施者が第七十五条の十四各号のいずれかに該当することとなつたとき。

前条第二項の規定は、前項の規定による許可の取消し又はその効力の停止について準用する。

公安委員会は、第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

次の各号のいずれかに該当する場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該特定自動運行実施者に対し、その事実があつた日から起算して三十日を経過する日を終期とする特定自動運行の許可の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。

特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反したとき。

警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた特定自動運行実施者に対し弁明の機会を与えなければならない。

仮停止をした警察署長は、速やかに、内閣府令で定める事項を公安委員会に報告しなければならない。

仮停止は、前項の規定により報告を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について第七十五条の二十六第一項又は前条第一項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。

仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項の規定による許可の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該許可の効力の停止の期間に通算する。

公安委員会は、第七十五条の二十六第一項若しくは第七十五条の二十七第一項の規定による処分をしたとき、又は前条第三項の規定による報告を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。