A person who intends to engage in specified automated operation must obtain permission from the public safety commission with jurisdiction over the place where the person intends to engage in specified automated operation.
A person seeking the permission under the preceding paragraph must submit to the public safety commission a written application stating the following matters:
the name and address of the person who is to engage in specified automated operation and, if it is a corporation, the name of its representative and the names and addresses of its officers;
特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所
a plan concerning specified automated operation (hereinafter referred to as a "specified automated operation plan") stating the following matters:
次に掲げる事項を記載した特定自動運行に関する計画(以下「特定自動運行計画」という。)
the model, motor vehicle registration number or vehicle number and chassis number of the motor vehicle used for specified automated operation (hereinafter referred to as a "motor vehicle for specified automated operation"), the conditions of use for the automated operation device, and other matters concerning the motor vehicle for specified automated operation that Cabinet Office Order prescribes;
the following matters concerning specified automated operation:
特定自動運行に関する次に掲げる事項
the route of specified automated operation;
特定自動運行の経路
the days and times of day on which specified automated operation is to be carried out;
特定自動運行を行う日及び時間帯
the persons or goods to be transported by specified automated operation;
特定自動運行により運送される人又は物
in addition to what is set forth in (1) through (3), matters that Cabinet Office Order prescribes;
(1)から(3)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
the location and contact information of the place that manages specified automated operation;
特定自動運行を管理する場所の所在地及び連絡先
the following matters concerning measures that a specified automated operation provider (meaning a specified automated operation provider prescribed in Article 75-16, paragraph (1); the same applies in paragraph (1), item (iii) of the following Article) or a specified automated operation worker (meaning a specified automated operation worker prescribed in Article 75-19, paragraph (1); the same applies in paragraph (1), item (iii) of the following Article) must implement under the provisions of this Act, the provisions of orders under this Act, and dispositions under the provisions of this Act:
この法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者(第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。次条第一項第三号において同じ。)又は特定自動運行業務従事者(第七十五条の十九第一項に規定する特定自動運行業務従事者をいう。次条第一項第三号において同じ。)が実施しなければならない措置に関する次に掲げる事項
the specific content of the education prescribed in Article 75-19, paragraph (1) and the method of implementing it;
第七十五条の十九第一項に規定する教育の具体的内容及びその実施方法
the method of designating the specified automated operation supervisor under Article 75-19, paragraph (2) and the person in charge of on-site measures under paragraph (3) of that Article;
第七十五条の十九第二項の規定による特定自動運行主任者の指定及び同条第三項の規定による現場措置業務実施者の指定の方法
the method of implementing the measures prescribed in Article 75-20, paragraph (1) and the equipment, personnel, and other arrangements for taking those measures;
第七十五条の二十第一項に規定する措置の実施方法及び当該措置を講ずるための装置、人員その他の体制
the specific method of the display under Article 75-20, paragraph (2);
第七十五条の二十第二項の規定による表示の具体的方法
the facilities, personnel, and other arrangements for taking the measures under Article 75-21, Article 75-22, and Article 75-23, paragraphs (1) through (3), and the procedures for those measures;
第七十五条の二十一、第七十五条の二十二及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順
in addition to what is set forth in (1) through (5), matters that Cabinet Office Order prescribes.
(1)から(5)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
A document stating the recorded matters of the motor vehicle inspection certificate of the motor vehicle for specified automated operation (meaning the recorded matters of the motor vehicle inspection certificate prescribed in Article 58, paragraph (2) of the Road Transport Vehicle Act) and other documents prescribed by Cabinet Office Order must be attached to the written application under the preceding paragraph.
前項の申請書には、特定自動運行用自動車の自動車検査証記録事項(道路運送車両法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項をいう。)が記載された書面その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
自動車の検査及び自動車検査証
自動車検査証は、車台番号、使用者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項(以下「自動車検査証記録事項」という。)が電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録されたカードとする。
特定自動運行の許可基準等
第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること。
許可事項の変更
第七十五条の十二第一項の許可を受けた者(以下「特定自動運行実施者」という。)は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
特定自動運行を行う前の措置
特定自動運行実施者は、次項の規定により指定した特定自動運行主任者、第三項の規定により指定した現場措置業務実施者その他の特定自動運行のために使用する者(以下「特定自動運行業務従事者」という。)に対し、第七十五条の二十一…
特定自動運行を行う前の措置
特定自動運行実施者は、特定自動運行を行うときは、第七十五条の二十一、第七十五条の二十二並びに第七十五条の二十三第一項及び第三項の規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講じさせるため…
特定自動運行を行う前の措置
特定自動運行実施者は、次条第一項第一号に規定する措置を講じて特定自動運行を行うときは、第七十五条の二十三第一項及び第二項の規定による措置を講じさせるため、現場措置業務実施者を指定しなければならない。
特定自動運行中の遵守事項
特定自動運行実施者は、特定自動運行を行つているときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定自動運行用自動車の見やすい箇所に特定自動運行中である旨を表示しなければならない。
特定自動運行主任者の義務
前条第一項第一号の規定により配置された特定自動運行主任者は、当該特定自動運行用自動車が特定自動運行を行つているときは、同号に規定する装置の作動状態を監視していなければならない。
特定自動運行が終了した場合の措置
特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車又は当該特定自動運行主任者に対し次の各号のいずれかの措置又は命令が行われているときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車を当該措置又は命令に従つて通行させるため必要な措置を講じなければならない。
特定自動運行において交通事故があつた場合の措置
特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。第三項及び第六項並びに第百十七条第三項において同じ。)において特定自動運行用自動車(第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときは、同号の規定により配置された特定自動運行主任者は…
特定自動運行において交通事故があつた場合の措置
前項に規定する交通事故の現場に到着した現場措置業務実施者は、当該交通事故の現場において、道路における危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
特定自動運行において交通事故があつた場合の措置
特定自動運行において特定自動運行用自動車(第七十五条の二十第一項第二号に規定する措置が講じられたものに限る。)に係る交通事故があつたときは、当該交通事故に係る特定自動運行用自動車に同号の規定により乗車させられた特定自動運行主任者その他の乗務員(第五項において「特定自動運行主任者等」という。)は、直ちに、負傷者を救護し…
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。
定義第二条第一項第十三号の二・法令全体に適用
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置
わかりやすく言うと
道路運送車両法第四十一条第二項で定める装置で、センサーと電子計算機とプログラムを主な構成要素として自動車を自動的に運行させ、国土交通大臣が付ける条件で使う場合に、運転する人の認知・予測・判断・操作の能力の全部を代わりに果たすものです。作動状態の確認に必要な情報を記録する装置も備えています。
定義第二条第一項第十七号の二
道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件
わかりやすく言うと
自動で自動車を運行させる装置(自動運行装置)ごとに国土交通大臣が付ける、その装置を使用するときの条件のことです(道路運送車両法第四十一条第二項)。
定義第二条第一項第十七号の二・法令全体に適用
道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)
わかりやすく言うと
道路の状況などに応じて自動車の装置を操作する人がいない状態で、自動運行装置をその使用条件どおりに使って、道路で自動車を運行することです。装置は、整備不良や使用条件を外れたときに直ちに自動で安全に停止できるものに限ります。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第七十五条の十二第二項第二号
次に掲げる事項を記載した特定自動運行に関する計画(以下「特定自動運行計画」という。)
わかりやすく言うと
特定自動運行の許可の申請書に記載する計画で、使う自動車、経路、日と時間帯、運ぶ人や物、運行を管理する場所、実施者や従事者が講じる措置などを定めたものです。
略称規定第七十五条の十二第二項第二号イ
特定自動運行に使用する自動車(以下「特定自動運行用自動車」という。)の型式、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号、自動運行装置に係る使用条件その他の内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項
わかりやすく言うと
特定自動運行、つまり装置を操作する人がいない状態で自動運行装置を使って行う自動車の運行に使う自動車のことです。
定義第七十五条の十二第二項第二号ニ・この規定及び第七十五条の十三第一項第三号の中だけ
第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者
わかりやすく言うと
特定自動運行を行うことについて、その場所を管轄する公安委員会の許可を受けた人のことです(第七十五条の十二第一項)。
定義第七十五条の十二第二項第二号ニ・この規定及び第七十五条の十三第一項第三号の中だけ
第七十五条の十九第一項に規定する特定自動運行業務従事者
わかりやすく言うと
特定自動運行実施者が特定自動運行のために使う人のことで、特定自動運行主任者や現場措置業務実施者などが含まれます。