A person as referred to in one of the following items is subject to imprisonment for not more than five years or a fine of not more than one million yen:
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
a person driving a vehicle or streetcar in violation of Article 65 (Prohibition against Driving Under the Influence of Alcohol and Related Conduct), paragraph (1) while in an intoxicated state (meaning a state in which the body holds 1.0 milligrams or more of alcohol per milliliter of blood or 0.5 milligrams or more of alcohol per liter of breath, or any other state that makes it likely for a person to be unable to drive normally due to the influence of alcohol; the same applies hereinafter);
a person violating Article 65 (Prohibition against Driving Under the Influence of Alcohol and Related Conduct) paragraph (2) (but only if the person provided with the vehicle or streetcar as a result of the violation drives it in an intoxicated state);
a person violating Article 66 (Prohibition against driving while overworked or Otherwise Compromised) (but only one driving a vehicle or streetcar in a state that makes it likely for a person to be unable to drive normally due to the influence of narcotics, marijuana, opium, stimulants, or a substance that Cabinet Order prescribes based on Article 3-3 of the Poisonous and Deleterious Substances Control Act (Act No. 303 of 1950));
a person who commits the offense referred to in paragraph (1), item (viii) of the following Article and thereby stops another motor vehicle on a national expressway or limited highway or otherwise causes a serious traffic hazard on a road;
In any of the following cases, the person who committed the violation is subject to imprisonment for not more than five years or a fine of not more than one million yen:
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
when the person, in violation of Article 75 (Responsibilities of Motor Vehicle Users; Related Considerations), paragraph (1), item (iii), orders or allows a person to drive a motor vehicle in an intoxicated state;
when the person, in violation of Article 75 (Responsibilities of Motor Vehicle Users; Related Considerations), paragraph (1), item (iv), orders or allows a person to drive a motor vehicle in a state as prescribed in item (iii) of the preceding paragraph;
when the person conducts specified automated operation without obtaining the permission under Article 75-12 (Permission for Specified Automated Operation), paragraph (1) (including where the validity of that permission is suspended pursuant to Article 75-27 (Revoking Permission; Related Considerations), paragraph (1) or Article 75-28 (Provisional suspension of the Validity of Permission), paragraph (1));
when the person obtains the permission under Article 75-12 (Permission for Specified Automated Operation), paragraph (1) or Article 75-16 (Changes to Permitted Particulars), paragraph (1) by deceit or other wrongful means;
when the person changes a specified automated operation plan in violation of Article 75-16 (Changes to Permitted Particulars), paragraph (1); or
when the person fails to comply with an instruction of the public safety commission under Article 75-26 (Instructions to Specified Automated Operation Providers), paragraph (1).
他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
自動車の使用者の義務等
自動車(重被牽引車を含む。以下この条、次条第一項及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ…
許可事項の変更
第七十五条の十二第一項の許可を受けた者(以下「特定自動運行実施者」という。)は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
許可事項の変更
第七十五条の十二第一項の許可を受けた者(以下「特定自動運行実施者」という。)は、特定自動運行計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会の許可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
特定自動運行実施者に対する指示
公安委員会は、特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、特定自動運行実施者に対し…
特定自動運行実施者に対する指示
公安委員会は、特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、特定自動運行実施者に対し…
許可の取消し等
公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。
許可の取消し等
公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。
許可の効力の仮停止
次の各号のいずれかに該当する場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該特定自動運行実施者に対し、その事実があつた日から起算して三十日を経過する日を終期とする特定自動運行の許可の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
許可の効力の仮停止
次の各号のいずれかに該当する場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該特定自動運行実施者に対し、その事実があつた日から起算して三十日を経過する日を終期とする特定自動運行の許可の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。
略称規定第二条第一項第十七号
運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる…
わかりやすく言うと
車両と路面電車をまとめた呼び名です。車両は自動車、原動機付自転車、軽車両とトロリーバスを、路面電車はレールで走る車をいいます。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
定義第二条第一項第十七号の二・法令全体に適用
道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)
わかりやすく言うと
道路の状況などに応じて自動車の装置を操作する人がいない状態で、自動運行装置をその使用条件どおりに使って、道路で自動車を運行することです。装置は、整備不良や使用条件を外れたときに直ちに自動で安全に停止できるものに限ります。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第七十五条の三第一項
警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し…
わかりやすく言うと
高速自動車国道と自動車専用道路をまとめた呼び名です。自動車専用道路は、道路法に基づき道路管理者が自動車だけの一般交通に使う道路として指定した道路やその部分です。
略称規定第七十五条の十二第二項第二号
次に掲げる事項を記載した特定自動運行に関する計画(以下「特定自動運行計画」という。)
わかりやすく言うと
特定自動運行の許可の申請書に記載する計画で、使う自動車、経路、日と時間帯、運ぶ人や物、運行を管理する場所、実施者や従事者が講じる措置などを定めたものです。
定義第七十五条の二十四第一項
第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者
わかりやすく言うと
特定自動運行を行うことについて、その場所を管轄する公安委員会の許可を受けた人のことです(第七十五条の十二第一項)。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。