A public safety commission may, if any of the following items applies, revoke the permission for specified automated operation of the specified automated operation provider concerned, or suspend its validity for a period that the commission specifies, not exceeding six months.
A specified automated operation provider or its specified automated operation worker violates, in connection with specified automated operation, a provision of this Act, a provision of an order under this Act, or a disposition based on a provision of this Act;
特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関し、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
The specified automated operation plan ceases to conform to the standards set forth in the items of Article 75-13, paragraph (1);
特定自動運行計画が第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
The specified automated operation provider comes to fall under any of the items of Article 75-14.
The provisions of paragraph (2) of the preceding Article apply mutatis mutandis to the revocation of permission, or the suspension of its validity, under the preceding paragraph.
If a public safety commission has revoked the permission for specified automated operation pursuant to paragraph (1), it must give public notice to that effect, as provided by Cabinet Office Order.
特定自動運行の許可基準等
公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
特定自動運行実施者に対する指示
公安委員会は、前項の規定による指示をしようとする場合において、当該指示に係る特定自動運行実施者による特定自動運行が道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。)又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業として行われるもの…
許可の取消し等
公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。
定義第二条第一項第十七号の二・法令全体に適用
道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)
わかりやすく言うと
道路の状況などに応じて自動車の装置を操作する人がいない状態で、自動運行装置をその使用条件どおりに使って、道路で自動車を運行することです。装置は、整備不良や使用条件を外れたときに直ちに自動で安全に停止できるものに限ります。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第七十五条の十二第二項第二号
次に掲げる事項を記載した特定自動運行に関する計画(以下「特定自動運行計画」という。)
わかりやすく言うと
特定自動運行の許可の申請書に記載する計画で、使う自動車、経路、日と時間帯、運ぶ人や物、運行を管理する場所、実施者や従事者が講じる措置などを定めたものです。
略称規定第七十五条の十九第一項
特定自動運行実施者は、次項の規定により指定した特定自動運行主任者、第三項の規定により指定した現場措置業務実施者その他の特定自動運行のために使用する者(以下「特定自動運行業務従事者」という。)に対し、第七十五条の二十一…
わかりやすく言うと
特定自動運行実施者が特定自動運行のために使う人のことで、特定自動運行主任者や現場措置業務実施者などが含まれます。
定義第七十五条の二十四第一項
第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者
わかりやすく言うと
特定自動運行を行うことについて、その場所を管轄する公安委員会の許可を受けた人のことです(第七十五条の十二第一項)。